当せん金付証票法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和27年法律第146号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会
- S27.3.26趣旨説明大蔵委員会 30127
- S27.3.28質疑大蔵委員会 32118
- S27.4.18質疑大蔵委員会 43108
- S27.4.24質疑大蔵委員会 4638
- S27.5.7質疑・討論・採決(修正)大蔵委員会 47117
- S27.5.9委員長報告・採決(修正)本会議 3749
衆議院大蔵委員会
- S27.3.26趣旨説明大蔵委員会 3949
- S27.3.28委員長報告・討論・採決本会議 2633
- S27.3.28質疑・採決大蔵委員会 41120
- S27.5.13参議院回付案・参議院回付案同意本会議 4135
提案理由
西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年3月26日次に当せん金附証票法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、政府と地方公共団体が発売いたしまする宝くじについて、その発売に関しまする予算上の経理を簡單明確にするとともに、あわせまして政府の発売いたしまする宝くじにつきましては、発売の目的を社会福祉の増進ということに限定をいたし、その発売の限度を明定するなどの措置を講ずることを目的にいたしたものでありまして、法案の内容は、第一点は発売主体の宝くじに関しまする予算上の経理の方法を変更したのでございます。すなわち従来宝くじに関しまする予算上の経理の方法は、売上金を歳入といたし、当籤金その他の経費を歳出として、それぞれ予算に計上いたしておつたのでございますが、今回の改正案におきましては、事務の簡素化をはかりますとともに、予算上の経理を明らかにいたしますため、経理方法を変更いたしまして、純収入となるべき金額だけを歳入に計上する、純計予算によることにいたしたのでございます。
第二は、政府の発売いたします宝くじにつきまして、発売の目的を限定したことでございます。従来地方公共団体の発売いたします宝くじは、公共事業の費用の財源に充てるということになつておりますに対しまして、政府宝くじにつきましては、資金の使途に制限がなかつたのでございますが、発売の趣旨を一層明確にいたしまするために、政府宝くじは社会福祉の増進のために要する費用の財源に充てる必要がある場合に限り発売し得る、こういうふうに限定をいたしたのでございます。
第三番目は、政府の発売いたしまする宝くじについて、年度間の発売限度をきめましたことでございます。従来政府は、国会が宝くじの発売に関しまする予算を議決いたしました後、その議決された金額の範囲内で発売をいたして参つたのでありますが、先ほど申し上げました通り、予算に関しまする経理の方法が変更いたしますことに伴いまして、今後は毎会計年度間の発売限度を法律をもつて規定をいたし、その発売限度の額は、現在の発売額を勘案いたしまして、三十五億円ということにいたしておるのでございます。
これらが本法律案につきましての提案の趣旨内容の概要でございます。両法案につきまして御審議の上、御賛成いただきますようお願いを申し上げます。
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第13回国会衆議院大蔵委員会議録第39号3頁(昭和27年3月26日)〔西村直己政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301105)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。