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国会審議›第13回国会›閣法第109号
閣法第13回国会 第109号成立

公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律案

昭和27年法律第94号 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律
提出昭和27年3月25日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和27年法律第94号
審議会議 5回・発言 127(政府答弁等 43)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S27.3.26趣旨説明内閣委員会 980
  2. S27.3.29委員長報告・討論・採決本会議 2779
  3. S27.3.29質疑・採決内閣委員会 1267

参議院内閣委員会

  1. S27.4.14趣旨説明・補足説明・質疑・採決内閣委員会 1469
  2. S27.4.16委員長報告・採決本会議 3016

提案理由

菅野義丸 政府委員(内閣官房副長官) 昭和27年3月26日

ただいま議題となりました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令すなわち昭和二十二年勅令第一号は昭和二十一年一月四日付連合国最高司令官の日本政府あて覚書、公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件に規定された諸条項を実施するために制定されたものであります。この書はポツダム宣言の第六項を実行する覚ため、軍国主義的国家主韓及び侵略の活発なる主唱者並びに極端なる国家主義的団体、暴力主義的団体等の有力分子等と認められる一切の者を公職より罷免し、官職から排除することを命じ、かつ以後においてもなお一層制限的なる要件を設ける場合のあることを明らかにし、指令の嚴格なる履行を要求したものでありました。

 政府におきましては、この連合国最高司令官の厳格なる指令及びその後の具体的なる指示に従つて、これが迅速かつ適正なる実施に努め、昭和二十三年五月までに約二十万名に対する指定を終り、一応所期の目的を達したのでありますが、さらにその後におきましても、連合国最高司令官の指示等により必要な補足措置を講じて来たのであります。

 他方、この勅令の規定する諸制限を解除してもわが国がポツダム宣言の条項の目的を達成する上に支障を来すことがないと認められる覚書該当者につきましては、政府は訴願その他の措置により再三これが指定の解除に努め、現在におきましても、さきに制定公布されました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律に基き、公職資格訴願審査会を設置して訴願者の指定解除に鋭意努力いたしておるのであります。

 しかるところ御承知のごとく、昨年九月サンフランシスコの平和会議においてわが国との平和条約の調印を見、国会の承認を経てわが国はすでに批准書の寄託を終えており、調印各国においても批准の手続が急がれておりますので、平和条約の効力発生の日も近いものと予測されるに至りました。しこうしてポツダム宣言第十二項において、同宣言に掲げる諸目的が達成せられた場合連合国占領軍の撤収せらるべきことが規定され、また平和条約第六条において、同条約の効力発生後には連合国占領軍が撤退される旨規定されていることよりいたしまして、平和条約の発効は、わが国においてポツダム宣言に掲げる諸目的が達成された旨連合国により認められたことを意味するものと存ずる次第でありまして、前述の昭和二十一年一月四日付日本政府あて覚書の第六項におきましても、いわゆる追放はポツダム宣言の第六項が日本において完全に履行せられるまでの間継続することを明記いたしておるのであります。

 以上申し述べました点にかんがみまして政府は平和条約の発効を期していわゆる公職追放の措置を撤廃することが妥当なる措置と考え、ここに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令及びこれが関連事項を規定いたしました諸命令並びに前述の公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律を廃止、これら諸法令の廃止に伴う関係法律の一部改正その他所要の措置を講ずるため、本法律案を提出いたしました。

 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。

第13回国会衆議院内閣委員会議録第9号12頁(昭和27年3月26日)〔菅野義丸政府委員発言・発言番号78〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301109)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。