TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第13回国会›閣法第136号
閣法第13回国会 第136号成立

在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律案

昭和27年法律第93号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
提出昭和27年3月28日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外務委員会
参議院 外務・人事連合委員会
成立
昭和27年法律第93号
審議会議 9回・発言 609(政府答弁等 224)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. S27.3.29趣旨説明外務委員会 1576
  2. S27.3.31委員長報告・討論・採決本会議 2818
  3. S27.3.31逐条説明・質疑・討論・採決外務委員会 16144

参議院外務委員会・外務・人事連合委員会

  1. S27.4.4趣旨説明・逐条説明・質疑外務委員会 19185
  2. S27.4.14質疑外務・人事連合委員会 583
  3. S27.4.14質疑外務委員会 2024
  4. S27.4.15質疑外務委員会 2148
  5. S27.4.16質疑・討論・採決外務委員会 22141
  6. S27.4.17委員長報告・討論・採決本会議 3173

提案理由

石原幹市郎 政府委員(外務政務次官) 昭和27年3月29日

在外公館に勤務する外務公務員の給與に関する法律案の提案理由を御説明いたします。昨年九月八日にサンフランシスコにおいで大多数の連合国とわが国との間に署名調印されました平和條約は、いよいよ近い将来において効力を生ずる見込みでありますが、この平和條約の効力発生に伴いまして、わが国と諸国との間には正常なる外交関係が回復いたし、諸外国に大公使館や領事館が設置されまして、大公使以下多数の外務公務員が在外公館に勤務することになるのであります。御承知のように、これらの外務公務員のうち、大使及び公使は特別職、その他の者は一般職の国家公務員でありますが、これらに支給いたします給與につきましては、いずれも、他の国家公務員と異なり、外国に勤務するために必要な特殊の給與が必要であり、さらに給與の支給方法等につきましても特例を定める必要があります反面、他の国家公務員に対して支給している給與中の必要のないものもある次第であります。

 従いまして、現在施行されております特別職の職員の給與に関する法律及び一般職の職員の給與に関する法律の特例を定めますとともに、在外公館に勤務する外務公務員に対して支給いたします特別の給與について規定いたします給與法規の必要を痛感いたし、政府は、ここに在外公館に勤務する外務公務員の給與に関する法律を制定し、もつて在外公館に勤務いたします外務公務員に支給する給與を保障いたそうとするものであります。

 以上が、この法律案を提案いたします理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。

第13回国会衆議院外務委員会議録第15号18頁(昭和27年3月29日)〔石原幹市郎政府委員発言・発言番号74〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301136)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。