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国会審議›第13回国会›閣法第153号
閣法第13回国会 第153号成立

地方公共団体職員の給与改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案

昭和27年法律第163号 地方公共団体職員の給与改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律
提出昭和27年4月4日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和27年法律第163号
審議会議 8回・発言 319(政府答弁等 130)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S27.4.16趣旨説明大蔵委員会 5159
  2. S27.4.28質疑大蔵委員会 5929
  3. S27.5.7質疑大蔵委員会 6065
  4. S27.5.21質疑・採決大蔵委員会 72140
  5. S27.5.22委員長報告・討論・採決本会議 4428

参議院大蔵委員会

  1. S27.5.7趣旨説明大蔵委員会 47117
  2. S27.5.27質疑・採決大蔵委員会 5755
  3. S27.5.28採決・委員長報告本会議 4434

提案理由

西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年4月16日

ただいま議題となりました地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。

 昭和二十二年度におきまして、国は、地方公共団体の支弁にかかる職員の給與の改善の財源に充てるため、五十一億七千九百五十万円の政府資金を、都道府県及び五大市に対しまして貸し付けたのであります。この貸付金は、昭和二十三年度から同二十五年度までの間に、半年賦元利均等償還の方法で償還することとなつておりましたが、その元利の償還状況を見ますと、昭和二十五年度末における償還未済額は、三十五億三千八百六十五万余円になつております。今回、地方公共団体の財政状況にかんがみ、昭和二十四年度以降において償還すべき分でまだ償還されていない金額については、これを免除することとするとともに、都道府県に対しましては昭和二十一年度分以前の還付税のうち、まだ当該都道府県に還付されていないものがありますので、これは還付しないこととする措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。

 なお各地方公共団体の償還状況が必ずしも同一でありませんので、今回の貸付金の免除の措置に伴いまして、各地方公共団体の間に不均衡が生じますが、この点につきましては昭和二十四年度分以降の償還済額は、当該地方公共団体の昭和二十七年度の地方財政平衡交付金の算定に用います共準財政需要額に加算することによつて、調整をはかることといたしております。

 また貸付金の貸付を受けた都道府県は、五大市を除くその管内の地方公共団体に対し、その貸付金のうちからさらに貸付等をいたしておりますので、都道府県は、管内の地方公共団体に対する貸付金等につきましては、なるべくすみやかに国の都道府県に対する今回の措置に準じて、債務の免除及び償還額の還付の措置をとるべき旨を、あわせて規定いたしているのであります。

 以上がこの法律案の提出の理由であります。

第13回国会衆議院大蔵委員会議録第51号2頁(昭和27年4月16日)〔西村直己政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301153)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。