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国会審議›第13回国会›閣法第157号
閣法第13回国会 第157号成立

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案

昭和27年法律第119号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
提出昭和27年4月9日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立昭和27年4月28日
昭和27年法律第119号
審議会議 9回・発言 312(政府答弁等 119)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S27.4.17趣旨説明地方行政委員会 2846
  2. S27.4.21質疑地方行政委員会 3060
  3. S27.4.22質疑地方行政委員会 31105
  4. S27.4.23質疑地方行政委員会 32138
  5. S27.4.24討論・採決地方行政委員会 3327
  6. S27.4.25委員長報告・討論・採決本会議 3554

参議院地方行政委員会

  1. S27.4.25趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 2633
  2. S27.4.26質疑・討論・採決地方行政委員会 2732
  3. S27.4.28委員長報告・討論・採決本会議 3475

提案理由

岡野清豪 地方自治庁長官 昭和27年4月17日

ただいま上程されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明いたします。

 すでに御承知のごとく、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定が締結せられましたのに伴い、その実施の円滑を確保いたしますため、合衆国軍隊等に対する地方税法の適用につきまして、若干の特例を設ける必要がありますので、ここに本法律案を提出し、御審議をお願いすることといたしたのであります。以下、法律案の内容につきまして簡單に御説明申し上げます。

 まず第一点は、合衆国軍隊等に対する地方税の非課税に関する規定であります。その一は、合衆国軍隊に対するものであります。すなわち合衆国軍隊の所有する自動車、自転車、荷車及び固定資産に対しては、自動車税、自転車税、荷車税及び固定資産税を、その使用する電気及びガスに対しては、電気ガス税を、また日本国内において所有し、もしくは使用する財産またはその移転に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。

 その二は、合衆国軍隊の軍人、軍属及びこれらの家族に対するものであります。すなわちこれらの人々が合衆国軍隊の直接管理する食堂、社交クラブ、劇場等へ入場し、またその施設を利用する場合においては、その入場等の行為に対しては、入場税を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その飲食等の行為に対しては、遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支拂うべきものに対しては、電気ガス税を、またこれらの人々が合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて発生する所得を有しない場合においては、市町村民税をそれぞれ課さないこととし、さらにこれらの人々が合衆国軍隊またはその公認し、かつ規制するいわゆるPX、食堂、社交クラブ等における勤務または雇用によつて受ける所得及び一時的に日本国内で所有し、もしくは使用する動産またはその移転に対しては、法定外普通税を課さないことといたしております。

 その三は、合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約を履行することのみを目的として日本国に滞在する合衆国人、換言いたしますならば、合衆国人である合衆国軍隊の請負業者等に対するものであります。すなわち、このような者がその契約の履行のために行う事業に対しては事業税を、その契約に基いて受ける所得以外の所得を有しない場合には市町村民税を、またその契約の履行のためにのみ所有する償却資産、たとえばブルトーザーのようなもの対しましては、固定資産税を課さないこととし、さらにその契約を履行するため一時的に日本国において所有し、もしくは使用する動産またはその移転に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。

 その四は、合衆国軍隊が公認し、かつ規制するPX、食堂、社交グラブ等のいわば軍人用販売機関というべきものに対するものであります。すなわちこのような販売機関等が合衆国軍隊の軍人、軍属等の利用に供するためのみに行う事業または業務に対しては、事業税及び特別所得税を、また軍人、軍属等の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供に対しては、法定外普通税をそれぞれ課さないことといたしております。

 第二点は、合衆国軍隊の軍人、軍属等が個人として所有する自動車または自転車に対する自動車税または自転車税の徴收方法に関する規定であります。すなわち合衆国における自動車税は、通常いわゆるライセンス・タックスでありますことにかんがみ、合衆国軍隊の軍人、軍属等に対する自動車税または自転車税については、当該自動車の登録等を行う際、証紙によつて徴收することとし、納税の便宜をはかるとともに、あわせて徴税の確保を期することといたしたのであります。

 以上が本法律案の提案の理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられることを希望する次第であります。

第13回国会衆議院地方行政委員会議録第28号2頁(昭和27年4月17日)〔岡野清豪地方自治庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301157)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。