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国会審議›第13回国会›閣法第158号
閣法第13回国会 第158号成立

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律案

昭和27年法律第108号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
提出昭和27年4月9日 内閣
付託衆議院 電気通信委員会
参議院 電気通信委員会
成立昭和27年4月25日
昭和27年法律第108号
審議会議 7回・発言 256(政府答弁等 82)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院電気通信委員会

  1. S27.4.14趣旨説明・質疑電気通信委員会 1683
  2. S27.4.15質疑・討論・採決電気通信委員会 1776
  3. S27.4.17委員長報告・討論・採決本会議 3247

参議院電気通信委員会

  1. S27.4.14趣旨説明・内容説明・質疑電気通信委員会 1654
  2. S27.4.18質疑電気通信委員会 1733
  3. S27.4.23質疑・採決電気通信委員会 1861
  4. S27.4.25採決・委員長報告本会議 3353

提案理由

網島毅 政府委員(電波監理委員会委員長) 昭和27年4月14日

ただいま上程されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。

 今回日米両国政府間におきまして行政協定が締結されたのでございますが、この行政協定の中には、アメリカ合衆国の軍隊の用に供する無線局の設置、運営等に関する事項が含まれておりまするが、これらの無線局に対しまして電波法を適用いたしますことは、いろいろな点で支障を来すものと思われるのであります。すなわちその免許人たるべき者は、外国政府またはその代表者に該当することになるのでありまして、電波法第五條の欠格事由によりまして、外国政府あるいはその代表者というものは、無線局の免許を與えることができないのでございます。またかりに電波法第五條を排除いたしましても、これらの無線局につきまして、わが国の無線局と同じように免許を與えまして、無線従事者を規律したり、あるいは無線設備の具備すべき條件を定めましたり、また無線局の運用に関する諸規定を適用し、あるいは検査をするというような監督を行いますことは、これらの無線局の性格にかんがみまして妥当でないと考えるのであります。よつてこれらの無線局に対しましては、電波法の諸規定を適用いたしませんで、安全保障條約第三條に基く行政協定の定むるところによつて行うのが適当じやないかというふうに考えまして、この特例を設ける必要を考えたのでございます。

 以上の理由をもちまして、本法案を提出する次第でございまするが、何とぞよろしく御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。

第13回国会衆議院電気通信委員会議録第16号1頁(昭和27年4月14日)〔網島毅政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301158)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。