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国会審議›第13回国会›閣法第161号
閣法第13回国会 第161号成立

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律案

昭和27年法律第122号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律
提出昭和27年4月10日 内閣
付託衆議院 郵政委員会
参議院 郵政委員会
成立昭和27年4月28日
昭和27年法律第122号
審議会議 5回・発言 146(政府答弁等 47)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院郵政委員会

  1. S27.4.14趣旨説明郵政委員会 114
  2. S27.4.22質疑・採決郵政委員会 1285
  3. S27.4.24委員長報告・採決・討論本会議 3450

参議院郵政委員会

  1. S27.4.25趣旨説明・質疑・採決郵政委員会 543
  2. S27.4.28委員長報告・採決本会議 3475

提案理由

寺本齋 政府委員(郵政政務次官) 昭和27年4月14日

ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條にく行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。

 先般締結せられました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の第二十一條におきまして、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が利用する合衆国軍事郵便局を、日本国にある合衆国軍事郵便局間及びこれらの軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達のため、合衆国軍隊が使用する施設及び区域内に設置し、及び運営する権利を有することに定められましたが、郵便法第二條においては、郵便事業は国が行う事業であつて、郵政大臣がこれを管理する旨を規定し、かつ同法第五條において、何人も郵便の業務を業としてはならないこと、及び何人も他人の信書の送達を業としてはならないことを規定しておりますので、右の行政協定を実施するためには、郵便法第二條及び第五條の規定に対する特例を設けることが必要となり、ここにこの法律案を提案することといたした次第であります。

 以上簡單でありますが提案の理由を御説明申し上げましたが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いする次第であります。

第13回国会衆議院郵政委員会議録第11号2頁(昭和27年4月14日)〔寺本齋政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301161)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。