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国会審議›第13回国会›閣法第162号
閣法第13回国会 第162号成立

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案

昭和27年法律第113号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律
提出昭和27年4月10日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立昭和27年4月23日
昭和27年法律第113号
審議会議 10回・発言 885(政府答弁等 385)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S27.4.11趣旨説明大蔵委員会 4844
  2. S27.4.14質疑・討論・採決大蔵委員会 4984
  3. S27.4.15委員長報告・討論・採決本会議 3137

参議院大蔵委員会

  1. S27.4.11趣旨説明・質疑大蔵委員会 38247
  2. S27.4.14質疑大蔵委員会 39153
  3. S27.4.15質疑大蔵委員会 40162
  4. S27.4.16質疑大蔵委員会 41123
  5. S27.4.17質疑大蔵委員会 42128
  6. S27.4.21質疑・討論・採決大蔵委員会 4439
  7. S27.4.23委員長報告・討論・採決本会議 3248

提案理由

西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年4月11日

ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 日米行政協定の締結に伴い、国税犯則取締法または関税法等による臨検、捜索または差押えについて特例を設ける必要がありますので、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。すなわち国税に関する犯則事件を調査するために、合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において、国税犯則取締法または関税法の規定によつて臨検、捜索または差押えを行う場合におきましては、合衆国軍隊の権限ある者の承認を受け、またはこれに嘱託して行うことといたしました。しかしながらその施設及び区域外におきましては、合衆国軍人、軍属及び家族の身体、財産または合衆国軍隊の財産についても、このような制限を受けることなくして、これらの処分をすることができることになつております。しかしてたばこ專売法、アルコール専売法、噸税法、保税倉庫法、地方税法等により、国税犯則取締法または関税法の規定を準用して、犯則事件の調査に関し臨検、捜索または差押えを行う場合につきましても、右の措置に準ずることといたしたのであります。

 以上簡單でありますが、この法律案の提案の理由と内容の大要でございます。御審議の上すみやかに御賛成いただきますようお願いいたします。以上であります。

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第13回国会衆議院大蔵委員会議録第48号1頁(昭和27年4月11日)〔西村直己政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301162)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。