国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
昭和27年法律第179号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
佐々木秀世 政府委員(運輸政務次官) 昭和27年4月17日ただいまから国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
御承知のごとく国際観光ホテル整備法は、戦後外客誘致上最大の隘路となつている外客向きの宿泊施設の不備不足を急速に克服するため、昭和二十四年十二月制定公布を見た助成法であります。爾来本法の制定に刺激されて、わが国のホテル、旅館は逐次整備され、今日までにすでにホテル五十、旅館三十五が本法の登録を受けておるのであります。しかしながら率直に申しまして、本法の助成内容はまだ不十分でありまして、ことに昨年五月実施されました法人税法、所得税法関係令規の改正に伴い、一般のホテル、旅館の営業用固定資産の法定耐用年数が全般的に短縮されたため、登録を受けたホテル、旅館のそれとの間の差違が少くなつたのみでなく、耐用年数がかえつて長くなつた固定資産さえ出て来ることとなつたのであります。このような経験もあり、人的及び物的登録條件の引上げを行い、真に外客の宿泊施設としてふさわしいホテル及び旅館のみを登録するとともに、これに対する助成の内容を充実するため、今回その改正法案を本国会に上程することといたした次第であります。
次に、本改正法案の内容について申し上げますに、第一は法別表第二に規定する特例耐用年数の適用範囲の拡大であります。すなわち現行規定におきましては、本法により登録を受けたホテル及び旅館の営業用の固定資産に対する特例耐用年数は、法人所有の固定資産に限られているのでありますが、これを個人所有のものにも適用することに改めたのであります。第二は特例耐用年数の改訂であります。昨年五月実施された所得税法及び法人税法関係令規の改正に伴い、一般のホテル及び旅館の営業用固定資産の耐用年数は大幅に改められたのでありまして、これとの均衡をはかるため、本法の規定に基く登録ホテル及び登録旅館の営業用の固定資産の特例耐用年数のうち不適当となつたものを改め、全般的に見て若干の短縮をはかることといたしたのであります。第三は登録條件の引上げであります。以上述べたような本法の税法上の助成を強化すを前提といたしまして、直に外客の宿泊施設としてふさわしいホテル及び旅館だけを登録するため、人的登録條件中経営に関する條項を改めるとともに、物的登録條件につきましても、客室、浴室等について施設基準を相当引上げることといたしたのであります。
以上、本改正法案の提案理由及び改正法案の内容につきまして御説明申し上げましたが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第13回国会衆議院運輸委員会議録第20号2頁(昭和27年4月17日)〔佐々木秀世政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301166)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。