破壊活動防止法案
衆議院 法務委員会
衆議院 法務委員会公聴会
参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会
参議院 法務・地方行政・労働連合委員会
参議院 法務・労働連合委員会
昭和27年法律第240号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会・法務委員会公聴会・法務委員会労働委員会連合審査会
- S27.4.17趣旨説明・質疑本会議 3247
- S27.4.24趣旨説明・補足説明・質疑法務委員会 41107
- S27.4.25質疑法務委員会 42134
- S27.4.26質疑・逐条説明法務委員会 43237
- S27.4.28質疑法務委員会 44307
- S27.4.30公聴会法務委員会公聴会 1165
- S27.5.2公聴会法務委員会公聴会 2139
- S27.5.6質疑法務委員会労働委員会連合審査会 144
- S27.5.7質疑法務委員会労働委員会連合審査会 2167
- S27.5.8質疑法務委員会 46202
- S27.5.9質疑法務委員会 47265
- S27.5.10質疑法務委員会 48209
- S27.5.12質疑法務委員会 49271
- S27.5.13質疑法務委員会 50112
- S27.5.15委員長報告・修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)本会議 4241
- S27.5.15修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)法務委員会 5131
- S27.7.4参議院回付案・討論・参議院回付案同意本会議 6527
参議院法務・内閣・地方行政・労働連合委員会・法務委員会・法務・地方行政・労働連合委員会・法務・労働連合委員会
- S27.4.17趣旨説明・質疑本会議 3173
- S27.5.10趣旨説明・逐条説明法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 16
- S27.5.19質疑法務委員会 3979
- S27.5.20質疑法務委員会 40315
- S27.5.21質疑法務委員会 41132
- S27.5.22質疑法務委員会 42203
- S27.5.23質疑法務委員会 43179
- S27.5.24質疑法務委員会 44182
- S27.5.26質疑法務委員会 45143
- S27.5.27公聴会法務委員会 4692
- S27.5.28質疑法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 2248
- S27.5.29質疑法務・地方行政・労働連合委員会 1118
- S27.5.30質疑法務・労働連合委員会 1169
- S27.5.31質疑法務・労働連合委員会 2259
- S27.6.3質疑法務委員会 4792
- S27.6.4質疑法務委員会 48264
- S27.6.5質疑法務委員会 49236
- S27.6.6質疑法務委員会 50140
- S27.6.9質疑法務委員会 5130
- S27.6.10質疑法務委員会 52111
- S27.6.11質疑法務委員会 537
- S27.6.12質疑法務委員会 54154
- S27.6.13質疑法務委員会 55189
- S27.6.14質疑法務委員会 56132
- S27.6.16質疑法務委員会 57251
- S27.6.17質疑法務委員会 58211
- S27.6.18質疑法務委員会 59441
- S27.6.19質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(否決)法務委員会 6051
- S27.6.28委員長報告本会議 5782
- S27.7.1質疑・修正案・修正案趣旨説明本会議 59132
- S27.7.2質疑本会議 60119
- S27.7.3討論・採決(修正)本会議 6143
提案理由
木村篤太郎 法務総裁 昭和27年4月17日破壞活動防止法案の趣旨を御説明申し上げます。
今や、わが国は、平和條約の発効を目前に控えまして、民主国家として世界の期待に沿い得るよう全力を傾注する要あるは申すまでもないところであります。政府におきましても、かねて国民の自由と人権の擁護に努め、これを基礎として民主主義の育成強化をはかつて参りましたが、今後ともこの態度を堅持し、いよいよその健全な発達のため邁進する所存であります。
しかるに、現下国内の治安状況を顧みまするに、御承知のごとく、あるいは集団暴力により、またあるいはゲリラ戰法により警察及び税務署等を襲撃して、放火、殺傷等の犯罪をあえてする暴力主義的破壊活動が、ひんぴんとして各地に行われておるのであります。かも、これらの破壞活動の背後には、憲法及びそのもとに成立した政府を武装暴動によつて転覆する二との正当性を主張し、またはその準備的訓練として暴力の行使を煽動する不穏な文書が組織的に配布されているのであります。かかる事実に徴しまするとき、これら一連の事犯は、広汎かつ秘密な団体組織によつて指導推進されている疑いを深めざるを得ないのであります。
およそ世界いずれの民主国家におきましても、自由権を濫用し、団体組織によつて国家社会の基本秩序を破壞せんとするがごとき行為は、最も惡質かつ危險なものとして、刑罰または行政措置によつて結社の禁止、解散などをなし得る等、所要の法的措置を講じている現状であります。しかるに、わが国におきましては、現行刑法その他の刑罰法令はいずれも個人の犯罪行為を対象とするものでありまして、破壞活動をあえてした団体に、対しましては、といその団体自体がいかに危険なものでありましても、手をこまねいて傍観ぜざるを得ないので、治安確保の法令に、警戒すべき空白状態が生じているのであります。
かかる理由から、今日この種破壞活動の危險を防止するための最小限度の立法が当面緊急の課題となるのであります。すなわち、この法案は、この要請にこたえまして、まず暴力主義的破壊活動を行りた団体に対し、行政措置をもつて所要の規制を行い得るものとしたのであります。これは、この種破壞活動の危険を防止するには、その活動がよつて行われる組織自体を規制することが何よりも必要かつ有効であるからであります。
次に、この法案は、暴力主義的破壊活動に関して若干の罰則を補整することとしたのであります。それは、かかる破壞活動のうち、実害的行為はすべて刑法等によつて処罰されておりまするが、その予備、陰謀、教唆、煽動等の行為は、現下の事態にかんがみまするときに、きわめて危險な行為であるにもかかわらず、現行刑法の規定をもつてしては決して十分ではないからであります。
申すまでもなく、民主政治は国民の公正な論議の自由を基礎として成立するものでありまするから、いやしくも集団暴力を手段として政治目的を貫徹せんとするがごときは、民主政治の基礎を破壞し去るものでありまし断じて許すべからざるところであります。(拍手)従つて、かかる破壞活動の危險を防止することこそ、すなわち民主主義を擁護するゆえんでありまして、これがため必要最小限度の法的措置を講ずることほ、まことに日本国憲法の精神に合致するものと確信する次第であります。
これを要しまするに、本法案の目的は、もつぱら団体組織によつて国家社会の基本秩序を破壊する暴力活動の危険を防止することにありまして、およそ自由権の正常な行使や、労働組合運動その他公正な団体活動が本法による取締りの対象となるがごときは、とうてい想像し得ないところであります。むしろ、かかる暴力活動を排除することによつてその健全な発達に寄與するものと、かたく信ずるのであります。よつて、この法案におきましては、正常な自由権の行使を阻害しないよう、また規制が公正かつ民主的に行われることを方針といたしまして、調査及び規制処身の請求をなす機関と、その審査決定をなす機関とを分離して権力の集中を避け、後者に準司法的な独立性を付與して、その判断の自由と公正を担保し、また当該団体に十分な意見弁解を述べる機会を與える等、法案全体を通じて、常にその運用が本来の目的を実現し得るよう愼重なる考慮を拂つておるのであります。
以上が本法案の趣旨であるのであります(拍手)
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第13回国会衆議院会議録第32号1頁(昭和27年4月17日)〔木村篤太郎法務総裁発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301170)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。