外国軍用艦船等に関する検疫法特例案
参議院 厚生委員会
昭和27年法律第201号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
松野頼三 政府委員(厚生政務次官) 昭和27年5月14日ただいま議題となりました外国軍用艦船等に関する検疫法特例案につきまして、提案の理由を説明いたします。
外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戦時までは海港検疫法附則第十三條及び航空検疫規則第二十二條の規定によりそれぞれ実施されて来たのでありますが、終戰後はこれらの法令の施行は事実上停止せしめられ、これにかわり連合軍総司令部より回章が出され、それに基いて所轄の軍機関がこれを実施して来たのであります。昨年海港検疫法等にかわる現行検疫法が制定されるにあたり、外国軍用艦船、軍用航空機の検疫については、以上のような実情から、検疫法第二十二條において別に法律で定めることといたしたのでありますが、諸外国と通常の国際関係を回復するに至りました今日、これら諸外国の軍用艦船、軍用航空機に対する検疫につきましても、当然自主的に行い得ることになりましたので、ここにこれらの艦船、航空機に対する検疫法特例案を提出いたした次第であります。
次にこの特例案の内容といたしましては、外国の軍用艦船等の検疫につきましては、国際慣習を尊重し、国内防疫体系に間隙を生じない範囲において、一般船舶に比し、なるべく簡略な取扱いをする必要がありますので、次のような措置を講ずるようにいたしたのであります。すなわち、第一に、軍用艦船及び軍用航空機は、現行検疫法に規定する検疫港及び検疫飛行場以外の港または飛行場にも入ることができ、また入港した港または飛行場において検疫を受けられるようにいたしたことであります。
第二は、軍用艦船及び軍用航空機に対する診察、検査、隔離、停留等の検疫措置をとる場合には、その長と協議の上行うようにいたしたことであります。
第三に、診察、検査の結果、検疫伝染病患者を隔離する必要が生じた場合におきまして、その軍用艦船等に隔離施設がある場合は、それに収容して行わせることができるようにいたしたことであります。
以上がこの特例案の骨子でありますが、その他検疫法の規定のうちで軍用艦船等の検疫についてそのまま適用することが妥当でないものが若干ありますので、それらの規定は適用しないことの規定を設けております。
以上が本特例案の提案理由説明でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されますようお願いいたします。
第13回国会衆議院厚生委員会議録第28号4頁(昭和27年5月14日)〔松野頼三政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301204)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。