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国会審議›第13回国会›閣法第240号
閣法第13回国会 第240号成立

簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案

昭和27年法律第210号 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律
提出昭和27年5月23日 内閣
付託衆議院 郵政委員会
参議院 郵政委員会
成立
昭和27年法律第210号
審議会議 7回・発言 194(政府答弁等 66)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院郵政委員会

  1. S27.5.26趣旨説明・質疑郵政委員会 1750
  2. S27.5.28質疑郵政委員会 1874
  3. S27.5.29討論・採決郵政委員会 196
  4. S27.5.31委員長報告・採決本会議 4869

参議院郵政委員会

  1. S27.6.2趣旨説明・質疑郵政委員会 832
  2. S27.6.16質疑・採決郵政委員会 917
  3. S27.6.18委員長報告・採決本会議 5348

提案理由

寺本齋 政府委員(郵政政務次官) 昭和27年5月26日

ただいま議題となりました簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案の提案理由を御説明いたしたいと存じますが、それに先立ちまして、この問題につきまして、絶えず絶大なる御支援と御教示をいただきました委員各位に対しまして、厚く厚く御礼を申し上げます。お蔭をもちまして、多年の懸案が解決をいたし、ここに本法律案の御審議を迎える段階となるに至りましたことはひとえに委員各位のお力添えの賜でありまして、衷心より感謝をいたす次第であります。簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金は、事業創始以来一貫して、簡易生命保険事業及び郵便年金事業の所管大臣が管理運用して来たのでありますが、戰時から戰後にかけまして、臨時的措置として、自主的運用が制限されて参つたのであります。すなわち、まず、昭和十八年度以降、地方債と営団金庫債券に融資運用するもの以外の積立金は大蔵省預金部に預け入れることとなり、引続き、戰後昭和二十一年一月に、連合国最高司令部の意向によりまして、契約者に対する貸付を除き一切の投融資を停止し、積立金全額を資金運用部に預託することとなりまして、これで、郵政省における自主的運用は実質的に失われてしまつたのであります。

 さらにその後昨年三月の資金運用部資金法の成立によりまして、簡易生命保険法が改正され、運用の基礎法規まで削除されまして、名実ともにいわゆる運用権を失つたのであります。かように戰時中の臨時的措置が一層強化された状態となつて今日に至つたのであります。

 この間、衆参両院よりしばしば簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用をすみやかに復元することを要望した決議をいただきまして、政府はその実現に努力して来たのでありますが、重ねて今国会におきましても、両院よりその実現を促進する決議をいただいた次第であります。

 以上の経緯にかんがみ両院の御要望に沿うためにも、講和成立を機会として、ここに政府におきましては簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用を郵政省に復元し、積立金を確実で有利な方法により、かつ公共の利益になるように運用することによつて、簡易生命保険事業及び郵便年金事業の経営を健全ならしめるため、その管理及び運用の基本法として、この法律案を提出いたした次第であります。

 この法律案の要旨を申し述べますと、次の通りであります。

 まず第一点は、簡易生命保険及び郵便年金の積立金は、郵政大臣が管理し、及び運用することを明かにしたことであります。

 第二点は、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用の対象でありますが、これは保険契約者等に対する貸付、地方債及び地方公共団体その他政令で定める公共団体に対する貸付とし、現実に運用するまでの積立金は大蔵省資金運用部に預託することができるものといたしました。

 第三点は、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用計画及びその変更計画は、あらかじめ資金運用部資金運用審議会に諮問して決定すること。その他郵政大臣は、積立金の運用に関する重要事項について、同審議会の意見を聞くことといたしました。最後に、郵政大臣は、毎年度簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用についての報告書を、同審議会に提出することといたしております。なおこの法律案は、昭和三十八年四月一日より実施することとし、その実施の万全を期するため必要な運用計画のごときは、右の実期施日以前において立てることができるよりにいたしておる次第であります。以上をもちまして、提案理由と法律案の概要につき説明申し上げましたが、何とぞ十分御審議の上すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。

第13回国会衆議院郵政委員会議録第17号2頁(昭和27年5月26日)〔寺本齋政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301240)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。