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国会審議›第13回国会›閣法第243号
閣法第13回国会 第243号成立修正あり

昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案

昭和27年法律第190号 昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律
提出昭和27年5月27日 内閣
付託衆議院 人事委員会
参議院 人事委員会
成立
昭和27年法律第190号
審議会議 10回・発言 380(政府答弁等 130)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院人事委員会

  1. S27.5.29趣旨説明人事委員会 1899
  2. S27.5.30質疑人事委員会 19137
  3. S27.5.31質疑・討論・採決人事委員会 2066
  4. S27.5.31委員長報告・採決本会議 4869

参議院人事委員会

  1. S27.5.31趣旨説明人事委員会 2280
  2. S27.6.5質疑人事委員会 24101
  3. S27.6.9質疑人事委員会 2519
  4. S27.6.12質疑人事委員会 2696
  5. S27.6.13修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)人事委員会 2735
  6. S27.6.13委員長報告・採決本会議 5140

提案理由

劔木亨弘 政府委員(内閣官房副長官) 昭和27年5月29日

ただいま議題となりました昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 わが国におきましては、従来の生活慣習からいたしまして、御承知のように夏季及び年末には何かと出費が多いというのが実情でありまして、民間におきましても、この時期に何らかの形で若干の特別の給与を支給する例が多いのであります。国家公務員に対しましては、従来年末には、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律によりまして、年末手当が支給されることとなつておりますが、夏季には特別の手当に関する制度はなかつたのであります。政府といたしましては、かかる特別の手当に関する制度につきましては、なお今後において給与全般の問題と関連して十分研究いたしたいと存じておるところでありますが、とりあえず諸般の事情を考慮いたし、国家公務員に対しまして、本年度に限り、臨時に六月に手当を支給することといたした次第であります。

 次に本法律案の内容を簡単に御説明申し上げますと、第一に、臨時手当の支給範囲は、常勤の一般職及び特別職の国家公務員全部といたしました。次に、臨時手当の額は、給与月額の半月分を最高とし、在職期間に応じて支給額に差をつけることといたしました。なお臨時手当の支給日は、本年六月十六日といたしております。

 以上が本法律案提案の理由並びに内容の概略であります。何とぞすみやかに御審議の上御賛成くださるようお願い申し上げます。

第13回国会衆議院人事委員会議録第18号1頁(昭和27年5月29日)〔劔木亨弘政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301243)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。