保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案
衆議院 厚生委員会
昭和27年法律第316号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山縣勝見 厚生大臣 昭和27年11月26日ただいま議題となりました保険婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。
旧看護婦規則により看護婦免許を受けた者で、新制度の保健婦学校養成所または助産婦学校養成所を卒業した者につきましては、現行法の規定では、保健婦国家試験または助産婦国家試験の受験資格を有しないのであります。
そこで右の者にそれぞれの国家試験を受ける資格を与え、旧規則の看護婦が保健婦または助産婦となる道を開くため、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する必要があるのであります。
何とぞすみやかに御審議の上可決せられるようお願いいたします。
次にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を申し上げます。
まずあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の改正の要点について申し上げたいと思うのでありまするが、その要点は次の三点にあるのであります。
第一は、大学への入学資格を有する者、すなわち新制高校の卒業生につきましては、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限を二年以上に短縮したことであります。
新制中学の卒業生のはり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限は四年以上でありますが、新制高校の卒業生は一般科目の教育を履修しておりますので、特に二年以上に短縮しても十分教育の効果を上げることができるからであります。
第二は、旧制の国民学校高等科の卒業生等につきまして、あん摩師、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等への入学資格の特例を認めたことであります。
本来これらの学校等の入学資格は新制中学の卒業生となつているのでありますが、中途失明者の救済を行う必要もあり、右の者に人学資格の特例を認めたい所存であります。
第三は、旧制の中等学校の卒業生等につきましても、はり師、きゆう師または柔道整復師の学校等における修業年限を二年以上に短縮したことであります。右の者も一般科目の教育を相当履修しておりますので、修業年限を短縮しても十分教育の効果を上げることを期待できるからであります。
次に診療エツクス線技師法の改正の要旨は、旧制の中等学校の卒業生等に診療エツクス線技師学校等への入学資格の特例を認めたことであります。
本来診療エツクス線技師学校等の入学資格は、新制高校の卒業生となつているのでありますが、右の者は新制高校の卒業生と同様一般科目の教育を相当履修しており、これらの者に入学を認めても十分診療エツクス線技師となるのに必要な知識及び技能を修得せしめることができるからであります。
何とぞすみやかに御審議の上可決せられるようお願いいたします。
第15回国会衆議院厚生委員会議録第3号3頁(昭和27年11月26日)〔山縣勝見厚生大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。