保安庁職員給与法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和27年法律第325号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
木村篤太郎 保安庁長官 昭和27年12月16日ただいま議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。
政府は、御承知のごとく先般一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、保安庁職員は、特別職でございまして、その給与につきましては保安庁職員給与法の定めるところになつております。従つて今回一般職の職員の給与改正の趣旨に準じまして保安庁職員の給与を改正いたすこととし、本法案を提出した次第でございます。
次に本法案の要旨を申し上げますと、第一に、職員の給与額の引上げでございますが、これは実質的に一般職の職員との均衡を考慮して決定いたしました。なお、この際新たに保査長以下の保安官並びに警査長以下の警備官に対しましても扶養手当、石炭手当、寒冷地手当を支給することにいたしたのであります。
第二に、一般職の職員の給与制度の改正に対応して、保安庁職員についても、これに準じて宿日直手当、期末手当、勤勉手当の制度を設け、また俸給の特別調整額を認めることとしたのでございます。その他昇給期間に応ずる昇給間差額、休職者の給与等につきまして所要の改正を加えたことも一般職の職員の場合と同様でございます。
第三に、保安大学校の学生に対する手当月額二千五百円を三千円に引上げました。
第四に、これらの改正に関連いたしまして、俸給の支給方法、国家公務員の石炭手当、寒冷地手当の支給に関する法律につきまして必要な改正を加えることといたしました。
なお、以上のほか、部隊等に勤務する事務官等の俸給の支給期間、国家公務員災害補償法の準用規定について所要の改正を行いました。また職員の療養等及び国家公務員共済組合法の適用の特例につきまして改正を行つておりますが、これは退職した保安官及び警備官に対して国が療養の給付または療養費の支給を行い。また共済組合がこれらの者に傷病手当金を支給することができるようにいたしたのであります。
本法案の施行期日等につきましては、それぞれ一般職の職員についての場合に準じて規定いたしております。
以上本法律案の提案理由並びに要旨を御説明申し上げました。
何とぞすみやかに御審議の上御賛成くださるようお願い申し上げます。
第15回国会衆議院内閣委員会議録第7号8頁(昭和27年12月16日)〔木村篤太郎保安庁長官発言・発言番号21〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。