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国会審議›第15回国会›閣法第27号
閣法第15回国会 第27号成立

中小漁業融資保証法案

昭和27年法律第346号 中小漁業融資保証法
提出昭和27年12月13日 内閣
付託参議院 水産委員会
参議院 大蔵委員会
衆議院 水産委員会
成立
昭和27年法律第346号
審議会議 8回・発言 355(政府答弁等 123)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院水産委員会・大蔵委員会

  1. S27.12.15趣旨説明・内容説明水産委員会 936
  2. S27.12.15内容説明大蔵委員会 971
  3. S27.12.17逐条説明・質疑水産委員会 10117
  4. S27.12.19質疑・附帯決議・討論・採決水産委員会 1264
  5. S27.12.22委員長報告・採決本会議 1458

衆議院水産委員会

  1. S27.12.16趣旨説明・質疑水産委員会 952
  2. S27.12.17質疑・討論・附帯決議・採決水産委員会 1063
  3. S27.12.17委員長報告・採決本会議 1556

提案理由

松浦東介 政府委員(農林政務次官) 昭和27年12月15日

中小漁業融資保証法案の提案理由を御説明いたします。

 国民食糧のうち蛋白質給源として漁業が我が国産業中重要な地位を占めていることは、今更申上げるまでもありません。この漁業のうち、水揚高において六割乃至七割を占め、漁業経営体中九割以上を占めている中小漁業については、漁業の豊凶が天然現象に左右され勝ちであることと、その経営の零細性のために従来からその金融難が叫ばれて参りましたことは、各位の十分御承知の通りであります。

 そこで、この中小漁業の金融難を打開するためには、先ず漁業者みずからの信用力を高める必要があります。

 このために、漁業者の漁業権証券又は現金による出資、地方公共団体の出資を基金として、原則として各都道府県を区域とする漁業信用基金協会を設立し、その協会が中小漁業に対する金融機関の融資を保証し、且つ、国が協会の事業を支援する意味でその保証につき保険を行うこととして、以て、中小漁業への融資を円滑にし、その振興を図ろうとするのであります。

 以下法案の主要な点について御説明いたしますと、

 第一に漁業信用基金協会は、法人とし、原則として都道府県ごとに設立するものとします。第二に協会の会員たる資格を有するものは、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、一年を通じて九十日以上漁業を営む個人、漁業を営む法人であつて一定規模以下のもの及び地方公共団体であります。

 第三に協会は、会員たる中小漁業者の漁業経営に必要な資金及び会員たる漁業協同組合等の事業に必要な資金の借入による金融機関に対する債務を保証します。第四に協会は、税法上民法上の公益法人と同様に、法人税法、所得税法等について免除されることになつております。第五に政府の行う保険事業については、別に提案しております中小漁業融資保証保険特別会計法による特別会計を設けて行うことにしております。

 以上、本法案の提案理由について御説明いたしました。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決下さるようお願いいたします。

第15回国会参議院水産委員会会議録第9号1頁(昭和27年12月15日)〔松浦東介政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。