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国会審議›第15回国会›閣法第29号
閣法第15回国会 第29号成立

船員保険法の一部を改正する法律案

昭和27年法律第319号 船員保険法の一部を改正する法律
提出昭和27年12月16日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
昭和27年法律第319号
審議会議 6回・発言 122(政府答弁等 26)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S27.12.16趣旨説明・採決厚生委員会 677
  2. S27.12.17委員長報告・採決本会議 1556

参議院厚生委員会

  1. S27.12.18趣旨説明・内容説明厚生委員会 1163
  2. S27.12.19質疑厚生委員会 1226
  3. S27.12.20質疑・採決厚生委員会 1352
  4. S27.12.22採決・委員長報告本会議 1458

提案理由

越智茂 政府委員(厚生政務次官) 昭和27年12月16日

ただいま議題となりました船員保険法の一部を改正する法律案を御審議せられるにあたりまして、本法案の提案理由を説明申し上げます。

 今回の改正は、船員保険の失業保険金の日額の最高額を、失業保険法の規定による失業保険金額表における保険金日額の最高額を基準といたしまして、厚生大臣が社会保険審議会の意見を聞いて定めることにしようとすることであります。現行法では、失業保険金の日額は、被保険者の資格喪失前二月間の標準報酬日額を平均して得た額の六割とし、その額の最高は三百七十円を超えることを得ないことと規定されております。しかるに最近の経済情勢の推移にかんがみまするのに、その最高限を三百七十円とすることは実情に沿わなくなつたものと思われまして、これを引上げる必要が認められるに至りましたが、最高額を直接に法律によつてのみ改正する建前によりますと、国会の会期等の都合により早急に改正する措置を講ずることができないおそれがございます。そこで、陸上の労働者を対象とする失業保険におきましては、毎月勤労統計を基礎として労働大臣が失業保険金額表を改正し、平均給与額の上昇または低下に応じて保険金額を定めることとされておりますので、この際船員保険におきましては、失業保険金の日額の最高額につきまして、陸上の失業保険の失業保険金額表が改正されました場合はその表における保険金日額の最高額を基準として、厚生大臣が社会保険審議会の意見を聞いて定めることとし、もつて被保険者の保護に遺憾なからしめることといたしたのであります。

 以上が、船員保険法の一部を改正する法律案を今国会に提出した理由でありますが、何とぞ、すみやかに、御審議の上司決されますよう御願い申し上げる次第であります。

第15回国会衆議院厚生委員会議録第6号4頁(昭和27年12月16日)〔越智茂政府委員発言・発言番号28〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。