国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会
昭和28年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会
- S28.5.23趣旨説明・質疑昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会 3227
- S28.5.25質疑昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会 4143
- S28.5.26質疑昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会 5349
- S28.5.27討論・採決昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会 617
- S28.5.27委員長報告・討論・採決本会議 5110
提案理由
本多市郎 行政管理庁長官・自治省長官 昭和28年3月18日国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びに改正内容の概略を御説明申上げます。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国がその経費を負担することになつております衆議院議員及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票につきまして、適正且つ円滑な執行を確保するために、都道府県及び市区町村に交付いたします選挙執行経費の基準を定める目的を以て昭和二十五年五月に制定されたものであります。
この法律は、昭和二十五年六月に執行されました参議院議員の通常選挙を初め国会議員の補欠選挙等につき適用されたのでありますが、その後公務員の給与基準の改訂等に伴いまして昨年八月改正され、同年十月執行されました衆議院議員の総選挙及びこれと同時に行われました最高裁判所裁判官国民審査について適用されて参りました。併し、昨年末に公務員の給与基準が再び改訂されましたために、第十五国会に改正案を提案いたしたのでありまするが、衆議院が解散せられましたので本緊急集会に提案いたすことと相成つた次第であります。
改正の内容は、公務員の給与基準が従来一○、○六二円でありましたものが、昨年末に一二、八二○円に改訂されましたことに伴いまして、投票、開票、選挙会その他の選挙事務に携る都道府県及び市区町村の吏員に支給される超過勤務手当額を改訂いたそうとするものでありまして、この改訂による所要増加額は、衆議院議員の総選挙につきましては六千百二十三万一千円、参議院議員の通常選挙につきましては五千七百六十二万九千円と相成るわけであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略であります。
なお近く執行を予定されております衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の執行経費は、この改正法律案に基き算定いたしまして、今年度中に特に必要な経費は、昭和二十七年度の予備費中から支出いたしますが、明年度において必要な経費は、別途提案されている暫定予算中に計上いたしております。それらの総額は、二十八億八千九百五十万八千円でありまして、そのうち、地方公共団体に交付いたします基準経費の額は二十六億二百十九万一千円となつております。
以上の通りでありますので、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決相成りたく存ずる次第であります。
第15回国会参議院地方行政委員会会議録第1号1頁(昭和28年3月18日)〔本多市郎行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501901)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。