保安庁職員給与法の一部を改正する法律案
参議院 人事委員会
昭和28年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
木村篤太郎 保安庁長官 昭和28年5月26日ただいま議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を説明申し上げます。
保安庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当の特例は国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律に対応するものでありまして、二等保査として採用された者が満二年間勤務して退職しまたは死亡した場合に、退職手当として俸給日額の百日分を支給し、並びにこれらの者または警査長以下の警備官として採用された者が採用後二年以内に公務上死亡しまたは公務上の傷痍疾病により退職した場合に、退職手当として右に準じて定めた一定の退職手当を支給することを規定したものであります。
これは前述の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律とともに、参議院の緊急集会において暫定的に適用期間を二箇月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、この期間も五月末日をもつて終ることとなつております。
今回のこの改正案は、本法につきまして、これを国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の取扱いに準じ、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会に提出を予定しております改正案の審議をまつことにいたしたく、その有効期限を七月末日までさらに二箇月間延長しようとするものであります。
何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛成されるようお願いいたします。
第16回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和28年5月26日)〔木村篤太郎保安庁長官発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。