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国会審議›第16回国会›閣法第6号
閣法第16回国会 第6号成立

厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

昭和28年法律第36号 厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
提出昭和28年5月22日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和28年法律第36号
審議会議 5回・発言 95(政府答弁等 15)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S28.5.26趣旨説明・採決・質疑内閣委員会 125
  2. S28.5.27委員長報告・採決本会議 5110

参議院内閣委員会

  1. S28.5.27趣旨説明内閣委員会 115
  2. S28.5.28質疑・採決内閣委員会 239
  3. S28.5.29採決・委員長報告本会議 7104

提案理由

山縣勝見 厚生大臣 昭和28年5月26日

ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。

 この法律案は、厚生省の外局であります引揚援護庁の機構を、明年三月三十一日まで現機構のまま存置いたそうとするものであります。

 御承知のように、引揚援護庁は、海外からの引揚げ同胞に対する援護、未帰還者の調査究明、未帰還者留守家族の援護、戦傷病者、戦没者遺族の援護等を所掌いたしておるのであります。ところが、同庁は、厚生省設置法の一部を改正する法律の規定によりますと、本年四月一日から厚生省の内局に縮小改編されることになつていたのであります。しかしながら国民が多年にわたつて待望いたしておりました中共地域からの引揚げが開始されることとなりましたので、帰還者の受入れ援護の万全を期するためには従来の機構を存続する必要があると認め、とりあえず、本年五月三十一日までの二ヶ月間の応急措置のための関係法律案を参議院の緊急集会に提案いたし、その議決を見た次第であります。

 しかしながら、中共地域からの引揚げは現に進捗中であり、特に今次の引揚げにつきましては、帰還者の援護並びに未帰還者の消息究明等につきまして特段の配慮を払い、円滑的確に業務を取進める必要があるのであります。このような事情から政府といたしましては、引揚援護庁の現行の機構を、本年度末まで存置し、重要な引揚問題の処理に万遺憾なきを期したいと存ずる次第であります。

 以上の趣旨を了とせられ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。

第16回国会衆議院内閣委員会議録第1号1頁(昭和28年5月26日)〔山縣勝見厚生大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。