信用金庫法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和28年法律第137号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S28.6.17趣旨説明大蔵委員会 56
- S28.6.23質疑大蔵委員会 644
- S28.6.24質疑大蔵委員会 784
- S28.6.25質疑大蔵委員会 864
- S28.6.27質疑大蔵委員会 1097
- S28.6.30質疑大蔵委員会 11128
- S28.7.1質疑大蔵委員会 12118
- S28.7.2質疑大蔵委員会 13190
- S28.7.3質疑大蔵委員会 14215
- S28.7.4質疑大蔵委員会 1599
- S28.7.7質疑大蔵委員会 1625
- S28.7.8質疑大蔵委員会 17109
- S28.7.9質疑大蔵委員会 1883
- S28.7.10質疑大蔵委員会 19190
- S28.7.14質疑大蔵委員会 2172
- S28.7.15質疑大蔵委員会 22136
- S28.7.16質疑大蔵委員会 2390
- S28.7.18質疑大蔵委員会 2589
- S28.7.21質疑大蔵委員会 26116
- S28.7.22質疑大蔵委員会 2754
- S28.7.23質疑大蔵委員会 2887
- S28.7.24質疑大蔵委員会 2964
- S28.7.25質疑大蔵委員会 3096
- S28.7.28質疑大蔵委員会 31124
- S28.7.29修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3145
- S28.7.29採決(修正)・修正案趣旨説明・修正案大蔵委員会 32113
参議院大蔵委員会
- S28.6.18趣旨説明大蔵委員会 4107
- S28.7.1内容説明・質疑大蔵委員会 1085
- S28.7.29衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 28248
- S28.7.30委員長報告・採決本会議 29140
提案理由
愛知揆一 政府委員(大蔵政務次官) 昭和28年6月17日次に、信用金庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。
一昨年信用金庫法が制定され、信用協同組合のほかに同じく協同組織による信用金庫の制度が確立され、中小金融の円滑化のため顕著な活動をしております。
信用金庫という名称は、法律をもつて信用金庫についてこれを使用することとされており、これ以外のものは信用金庫たることを示すような文字を使用することはできないこととなつておりますが、最近資金の融通を業とする者が、金庫という文字をその名称中に用いる例が増加して参つております。これらの者は、預金の受入れを行うことはできないのでありますが、金庫という文字をその名称中に用いることによつて、あたかも預金の受入れをも行う金融機関であるかのごとき印象を一般公衆に与えているのでありまして、これがため、社会一般に弊害を及ぼすおそれが生じて参つたのであります。よつて、預金の受入れを行う金融機関と、それ以外の単なる資金の融通を行う者との限界を明らかにすることが、金融秩序の維持をはかるために肝要であることと存ぜられますので、資金の融通を業とする者に対し、法律により使用する場合を除くほか、その名称中に金庫という文字を使用することを禁止することが必要となつたのであります。現に金庫という文字を使用している者につきましては、本法施行後六月間はなお従前の例によることといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由であります。
第16回国会衆議院大蔵委員会議録第5号10頁(昭和28年6月17日)〔愛知揆一政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。