大日本育英会法の一部を改正する法律案
参議院 文部委員会
昭和28年法律第204号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大達茂雄 文部大臣 昭和28年6月23日ただいま議題になりました大日本育英会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昭和十九年大日本育英会法施行以来、大日本育英会は年々堅実なる発展を遂げ、人日まで同会を通じて学資の貸与を受け、その勉学を続けることができた学徒はきわめて多数に上り、国家的な育英事業として多大の成果を収めて参りましたが、その後の諸般の事情の変化に伴い、現行法の一部に必要な改正を加えることが適当でありと考え、この法律案を提出するものであります。
改正の第一点は、大日本育英会の名称を日本育英会に改めることであります。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限と猶予の方法など学資の貸与の条件を、法律に明記したことであります。
改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。
改正の第四点は、政府が日本育英会に対し、学資の貸与に要する資金を無利子で貸し付けることができることを法律で明記したことであります。
改正の第五点は、日本育英会が学資の貸与を受けた者に対して貸与金の返還を免除した金額に相当する額について、政府が日本育英会に対して貸付金の償還を免除できる規定を設けたことであります。
改正の第六点は、日本育英会に対する大蔵省預金部からの借入金の利息及び貸与された者の死亡による日本育英会の損失に対し、政府が補助金を交付することができる規定を削除したことであります。
改正の第七点は、日本育英会の役員に対する罰則について、過料の金額を現在適当であると思われる額にまで引上げたことであります。
以上申し上げましたのが、本法案の提案理由及び内容の概要であります。どうか十分御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。
第16回国会衆議院文部委員会議録第2号7頁(昭和28年6月23日)〔大達茂雄文部大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。