日雇労働者健康保険法案
衆議院 厚生委員会
昭和28年法律第207号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- S28.7.7趣旨説明厚生委員会 1582
- S28.7.9質疑厚生委員会 1691
- S28.7.10質疑厚生委員会 1772
- S28.7.21質疑厚生委員会 2279
- S28.7.27討論・採決・附帯決議厚生委員会 2715
- S28.7.28委員長報告・討論・採決本会議 3072
- S28.8.10附帯決議本会議 391
参議院厚生委員会
- S28.8.4補足説明・質疑厚生委員会 2751
- S28.8.5質疑厚生委員会 2817
- S28.8.6質疑・討論・附帯決議・採決厚生委員会 29265
- S28.8.7委員長報告・討論・採決本会議 36136
- S28.8.10附帯決議本会議 9991
提案理由
中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和28年7月7日ただいま上程いたしました日雇労働者健康保険法案につきまして、その提案理由を説明申し上げます。
健康保険制度は広く一般被用者を対象としているものでありまして、被用者全部に本制度を適用することが望ましいのは、申すまでもないところであります。政府といたしましては、昨年以来鋭意調査検討を重ねて参りました結果、別途提案いたしております健康保険法の一部改正法律案により、その適用範囲を拡張いたしますとともに、各方面の要望にこたえ、ここに日雇労働者健康保険法案を提案申し上げた次第であります。本制度を健康保険法と別個の制度といたしましたのは、日雇い労働者の就労の実態に照らし、健康保険の制度と同一の運営をはかることが困難であると考えたからであります。
次に法案の要点について申し上げますと、第一に、適用の対象といたしましては、まず健康保険の適用事業所に使用される日雇い労働者を被保険者として健雇保険との制度的均衡をはかるとともに、失業対策事業または公共事業に就労する者を被保険者として日雇い労働者の生活実態に即するよう配慮いたしました。
第二に、保険給付につきましては、保険料負担の点を考慮いたしまして被保険者及び被扶養者に対し、健康保険に準じて療養の給付及び家族療養費を支給することとし、その期間は三ヶ月といたしました。なお、療養の給付または家族療養費を初めて受けようとする日の属する月の前二箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されていることを受給要件として、日雇い労働者の就労の実態と日雇い労働者に対する失業保険との調整を考慮することといたしております。
第三に、保険料につきましては、日雇い労働者に対する失業保険の方法を取入れ、一級と二級とに区分して、事業主に印紙をもつて納付させることといたしたのであります。
以上、法律案の概要について説明申し上げましたが、本制度はとりあえず健康保険の最も主体をなす療養の給付及び家族療養費を内容として制度の発足を企図いたしたわけでありまして、なお、将来諸種の要件の具備をまつて、漸次その充実をはかりたいと存ずる次第であります。
以上をもつて提案の理由を説明申し上げましたが、何とぞ御審議の上すみやかに御決定あらんことを切望いたします。
第16回国会衆議院厚生委員会議録第15号6頁(昭和28年7月7日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。