中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
衆議院 通商産業委員会
昭和28年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院通商産業委員会
衆議院通商産業委員会
- S28.7.2趣旨説明通商産業委員会 9169
- S28.7.8質疑通商産業委員会 14124
- S28.7.10修正案・修正案趣旨弁明・採決(修正)通商産業委員会 1577
- S28.7.14修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2249
提案理由
岡田秀男 政府委員(中小企業庁長官) 昭和28年7月1日中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。御承知のように中小企業信用保険法は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、金融機関の中小企業者に対する貸付につき政府が信用保険を行う制度として昭和二十五年十二月に発足をいたし、更に一昨年十一月の改正により指定法人の行う中小企業者の債務の保証をも保険の対象に加えて今日に至つたものでありまして、専ら中小企業者の信用を補完することにより、中小企業金融の円滑化に寄与して参つたのであります。今、制度発足以来本年三月末までの利用状況を見ますと、金融機関を相手方とする保険の付保実績は約一万二千件、百四十八億円に及び、指定法人を相手方とする保険におきましても、約一万四千件、四十四億円の利用をみたのでありまして、制度の普及と共にその利用は逐次上昇の一途を辿つているのでありますが、現在の金融情勢下におきまして、なお多大の困難を有する中小企業金融の促進のためには、この際本制度に及ぶ限りの改善を施し、その効果を一層大ならしめる必要があると考えるのであります。
今回改正を必要とする諸点といたしましては、第一に中小企業者の定義を改正し、資本の額による制限を、現在の五百万円以下から一千万円以下に、常時従業員の数による制限を現在の二百人以下から三百人以下に拡大すると共に新たに医業を主たる事業とする法人と調整組合を対象に加えること。第二に相互銀行或いは無尽会社の行う給付を貸付に準じて保険すること。第三に金融機関を相手方とする保険について、保険金のてん補率を現在の七五%から八〇%に引上げること。第四に保険関係が成立する貸付金の限度を現在の五百万円から一千万円に引上げること。第五に保険金支払請求権行使の始期を現在の保険事故発生後六カ月経過時から三カ月経過時に繰上げること。第六に保険金支払に伴う代位の規定を回収金の納付の規定に改めて手続の簡素化を図ること。第七に指定法人を相手方とする保険について保険金のてん補率を現在の五〇%から六〇%に引上げること。第八に中小企業金融公庫、日本開発銀行及び国民金融公庫の行う代理貸に際し、代理金融機関の債務保証を保険する制度を新設することでありますが、これによりまして制度の能率的な運用と大幅な利用の促進とが期待されるのでありまして、中小企業金融の円滑化に大いに資するところがあると存ずるのであります。
何とぞ右につきまして慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたす次第であります。
第16回国会参議院通商産業委員会会議録第8号1頁(昭和28年7月1日)〔岡田秀男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601128)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。