恩給法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
参議院 人事委員会
昭和28年法律第155号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会・内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会公聴会
- S28.7.3趣旨説明・補足説明内閣委員会 827
- S28.7.11質疑内閣委員会 1445
- S28.7.13質疑内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 1234
- S28.7.14公聴会内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会公聴会 1108
- S28.7.15質疑内閣委員会 15183
- S28.7.17質疑内閣委員会 1665
- S28.7.21修正案・修正案趣旨弁明・質疑・討論・採決(修正)内閣委員会 1858
- S28.7.22修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2627
- S28.8.1参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3423
参議院内閣委員会・人事委員会
- S28.7.16趣旨説明・補足説明内閣委員会 158
- S28.7.24衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 2173
- S28.7.25補足説明・質疑内閣委員会 2266
- S28.7.27質疑内閣委員会 23187
- S28.7.29申入人事委員会 1462
- S28.7.29質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 25161
- S28.7.30委員長報告・討論・採決(修正)本会議 29140
提案理由
福永健司 政府委員(内閣官房長官) 昭和28年7月3日ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
昭和二十年十一月二十四日連合国最高司令官から「恩給及び恵与」と題する覚書が発せられ、これを実施するため恩給法の特例に関する件が制定され、昭和二十一年二月一日勅令第六十八号をもつて公布即日施行せられたのでありますが、この勅令によつて、その第一条に規定された旧軍人軍属及びその遺族の傷病恩給以外の恩給は廃止せられ、その傷病恩給は、一定条件のもとに制限支給されることになつて今日に至つたのであります。ところでこれら旧軍人軍属及びその遺族に対しましては、今次大戦の終りに至るまでは、一般公務員及びその遺族と同じく、恩給が給されていたことは御承知の通りでありまして、これらの人々のみが恩給を給されなくなつたのは、まつたく右覚書によるものであります。平和条約が発効し、わが国の独立を見るに至りました今日、なおこのような状態に放任し、旧軍人軍属及びその遺族の恩給の廃止及び制限を続けますことは、好ましくないことと考えられるのでありますが、さきに総理府に設けられました恩給法特例審議会においては、これら旧軍人軍属の恩給に関する重要事項に関し調査審議の結果、国家財政の現状及び国民感情の動向等を勘案し、旧軍人軍属及びその遺族に対し、相当の恩給を給すべきものと認め、特に遺族、重傷病者及び老齢者に重点を置いて給すべき恩給の内容等を決定し、これを昨年十一月二十二日政府に対し建議いたしたのであります。政府は、この建議の趣旨を尊重し、これら旧軍人軍属及びその遺族に対し、かつてこれらの人々と同じく恩給を給されていた公務員と、恩給の取扱いの点において、差別したいことを目途としつつ、国家財政の現状を考慮し、本年度予算の許す範囲内において、恩給を給することといたそうとするのが、この法律案の主要な事項の一であります。
次に、現行恩給制度は、終戦以来今日まで、たびたび改正されたのでありますが、これらの改正は、いずれも旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止または制限されている現実のもとに行われたのでありまして、もしもかりに旧軍人軍属及びその遺族の恩給が、今日のごとく廃止または制限されていなかつたとしますならば、国家財政等から考えましても、当然現行恩給制度の実体は、相当改変されたであつたろうと察せられます。従つてこのたび旧軍人軍属及びその遺族に対して恩給を給しようとするのに伴い、国家財政の現況、国民感情その他の諸種の事情を考慮に入れて、現行恩給制度に対し、若干の改正を加えることといたそうとするのが、この法律案の主要な事項の二であります。
なお右のほかに、制度の改正等に伴い、恩給法に若干の改正を加えようとするのであります。
以上がこの法律案を提出した理由及びその内客の大要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
第16回国会衆議院内閣委員会議録第8号12頁(昭和28年7月3日)〔福永健司政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601133)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。