土地収用法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和28年法律第199号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
南好雄 政府委員(建設政務次官) 昭和28年7月3日土地收用法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び法案の概要を御説明申し上げます。
改正の要点は二つありまして、その第一点は、近時電源開発、治山治水等のため、ダムの建設事業が増加して参りましたが、これら事業の準備のために測量、調査を行うにあたりまして、障害となる植物、かき、さく等を伐除し得るという規定は、現行法にありますが、地質調査のための土地の試掘等、いわゆるボーリングをする場合の規定がありませんため、土地所有者の同意が得られない場合は、ダム工事等は準備の段階におきまして行き詰まるという事態が起きますので、この点を解決いたしますため、事業施行者は、知事の許可を受けて、ボーリングを行い得るよう規定を整備しようとするものであります。
改正の第二点は、公共事業の施行に伴う用地の取得に関して、関係当事者の間に合意が成立しない場合に、土地収用の手続をとる以前におきまして、これが解決されるよう、あつ旋委員によるあつせんという制度を設けようとするものであります。すなわち、用地問題はすべて、収用手続を開始する以前の任意交渉の段階において起きるわけでありますが、この場合事業施行者はもちろん、土地所有者側も土地收用法の発動を見ることなく用地問題を解決し、円満に公共事業が促進せらるるのが望ましいのでありまして、当事者間の任意協議の段階における第三者のあつせん制度の必要が痛切に感じられているのであります。従いまして本案のあつせんは収用手続に入る前の段階において行われるのでありまして、収用手続に入りました以後すなわち土地細目の公告という収用手続がありましたならば、これを打切ることとしております。これと同時に、あつせんが行われている間は、一定期間を経過しないうちは、事業施行者に、土地細目の公告申請による強権発動を許さないことにして、あつせん制度を意義あらしめることとしております。
あつ旋委員は、事件ごとに、知事が、収用委員会の推薦に基いて、五人を任命することとし、そのうちの一人は収用委員会の委員が当ることになつております。
以上が本法案の提案理由とその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第16回国会衆議院建設委員会議録第8号2頁(昭和28年7月3日)〔南好雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601141)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。