元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和28年法律第156号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S28.7.17趣旨説明・補足説明内閣委員会 1653
- S28.7.21質疑内閣委員会 18150
- S28.7.24衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 2173
- S28.7.29採決・討論内閣委員会 25161
- S28.7.30委員長報告・採決本会議 29140
衆議院内閣委員会
- S28.7.17趣旨説明・補足説明・質疑内閣委員会 1665
- S28.7.21修正案・修正案趣旨弁明・質疑・討論・採決(修正)内閣委員会 1858
- S28.7.22修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2627
提案理由
江口美登留 政府委員(内閣官房副長官) 昭和28年7月17日ただいま、議題となりました元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び要点を説明申し上げます。
北緯二十九度以南の南西諸島につきましては、昭和二十一年一月二十九日付連合国軍総司令部覚書「若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する件」によりまして、同日以降わが国は、これらの地域に政治上、行政上の権力を行うことを停止せられましたため、同地域にあつた官公署の職員の身分、恩給、退職手当、死亡賜金等については、その後措置することができず、今日に至つたことは御承知の通りであります。
ところで、平和条約が成立し、わが国の独立を見ました現在においても、なお、これら元官公署職員の身分、恩給等をこのような状態に放置しておきますことは好ましくないことであるのみならず、現地該当者及びその遺族の生活困窮は見るに忍びないものがありますので、すみやかに、その身分を確定し、支払うべき退職手当、恩給等を支給して本土の公務員並の取扱いをいたしたいと存じ、本法律案を提出した次第であります。
次に本法律案の大要を説明申し上げます。まず、いわゆる行政分離の覚書の出された日の前日昭和二十一年一月二十八日に南西諸島にあつた官公署の職員で、引き続き琉球諸島民政府職員となつた者及び未帰還の職員以外は、同日をもつて退職したこととして取扱い、それらの者に対しましては、その日までの未払い俸給、俸給その他の諸給与を支給することとしたことであります。
次に、元南西諸島官公署職員で、引き続き琉球諸島民政府職員となつた者については、恩給、退職手当及び死亡賜金に関する法令の適用上勤続したものとみなし、恩給、退職手当及び死亡賜金を本土の公務員に準じて支給する取扱いとしたことであります。
第三に、元南西諸島官公署職員で引続き、琉球諸島民政府職員となつた者が在職のまま恩給を受け得る道を開いたことであります。
第四に、元南西諸島官公署職員が琉球諸島民政府職員となつた後、さらに本邦の官公署の職員となつた場合には、引続き本邦の官公署職員として勤続するものとみなし、また未帰還職員については本邦の未帰還官公署職員の例に準じ措置することといたしたことであります。
第五に、元沖繩県の職員について支給すべき諸給与及び恩給は、国庫が負担することとし、元沖繩県以外の都道府県の職員で琉球諸島民政府職員となつた者について支給すべき諸給与は、その都道府県が支弁し、その経費は国またはその都道府県がそれぞれ分担することとし、また、これらの職員について給すべき恩給は、その都道府県が負担し、その経費は、当分の間、国庫が交付することとしたのであります。
以上が、この法律案の概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第16回国会衆議院内閣委員会議録第16号3頁(昭和28年7月17日)〔江口美登留政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601162)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。