TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第16回国会›閣法第166号
閣法第16回国会 第166号成立

久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律案

昭和28年法律第253号 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
提出昭和28年7月23日 内閣
付託衆議院 水産委員会
参議院 水産委員会
成立昭和28年7月29日
昭和28年法律第253号
審議会議 4回・発言 43(政府答弁等 4)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院水産委員会

  1. S28.7.24趣旨説明・採決水産委員会 1711
  2. S28.7.25委員長報告・採決本会議 2845

参議院水産委員会

  1. S28.7.27趣旨説明・補足説明・採決水産委員会 1514
  2. S28.7.29委員長報告・採決本会議 28102

提案理由

篠田弘作 政府委員(農林政務次官) 昭和28年7月24日

久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律案についてその提案の理由を御説明申し上げます。

 昭和二十六年漁業法改正により久六島周辺の漁場に新たに共同漁業権が設定されるにあたりまして、漁場の利用関係とこれに関連して、古くから不明確であつた同島の地籍の所属につき、青森秋田両県の間に紛争が生じたのであります。爾来二年余、政府としましては、両県間のあつせんに努めるとともに、漁場利用関係の調整のため、漁業法の特例を設けた後に、同島の地籍を決定する方針のもとに両県関係者とたびたび協議を重ねて参りましたところ、去る七月十八日両県沿岸漁民の漁業の操業に不安を与えないことを旨とし、両県とも漁業上の問題について完全に意見の一致をみたのであります。

 この法律案は以上のような経緯にかんがみまして、漁業法の特例を設けようとするものであります。すなわち、その趣旨とするところは、漁業法によれば、漁場を管轄する都道府県知事が漁業の免許可を行うことになつているのでありますが、久六島周辺漁場に関し、将来万一紛争が起り、その調整のため必要がある場合には、農林大臣がみずから同島周辺の漁場を管轄する県知事の漁業法に基く権限を行うことができるようにいたしたのであります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに1御可決されるようお願いいたします。

第16回国会衆議院水産委員会議録第17号1頁(昭和28年7月24日)〔篠田弘作政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601166)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。