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国会審議›第16回国会›閣法第169号
閣法第16回国会 第169号成立

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和28年法律第203号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和28年8月4日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和28年法律第203号
審議会議 4回・発言 55(政府答弁等 13)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S28.8.4委員長報告・採決本会議 3667
  2. S28.8.4趣旨説明・採決大蔵委員会 3762

参議院大蔵委員会

  1. S28.8.6趣旨説明・内容説明・質疑・採決大蔵委員会 3257
  2. S28.8.7委員長報告・採決本会議 36136

提案理由

渡辺喜久造 政府委員(大蔵事務官(主税局長)) 昭和28年8月4日

ただいま議題となりました災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。

 風水害等の災害による被害者に対しましては、所得税及び法人税等の直接税につき、その軽減または免除等の制度を設けており、また酒税及び物品税等については、その徴収猶予等の制度があるのでありますが、最近西日本等に発生した風水害の実情等に顧み、今回さらに酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税及び骨牌税について、次に述べるような措置を講ずることにより、災害による被害者の救済措置の推進に資することとしたのであります。

 すなわち、酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税または骨牌税が課せられた物品で、販売業者等の所持するものが災害を受けた場合においては、災害を受けた販売業者等の損失をその物品の製造者等が補償した限度内において、災害を受けた物品に課せられた酒税、砂糖消費税等に相当する金額を、その製造者が災害のあつた日以後に納付する酒税、砂糖消費税等の税額から控除することとしているのであります。なお、この法律は、最近において西日本に発生した風水害により災害を受けた酒類等にも適用するため、昭和二十八年六月二十日以後の災害にかかる酒類等について適用することとしているのであります。

 以上本法律案の大要を申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられるよりお願いする次第であります。

第16回国会衆議院大蔵委員会議録第37号9頁(昭和28年8月4日)〔渡辺喜久造政府委員発言・発言番号56〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601169)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。