日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
昭和28年法律第264号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
犬養健 法務大臣 昭和28年10月30日只今議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案につき、提案の理由を御説明申し上げます。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて、日本国及びその附近に配備された合衆国軍隊に関して、行政協定の趣旨に則り、刑事上の実体法及び手続法についての特別規定を定めたものとして、昨年五月七日公布施行をみたものでありますが、今般発効をみるにいたりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条を改正する議定書により、同軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する事項が改正され、これに伴い刑事特別法中の手続規定につきましてその一部を改正する必要を生じましたので、この法律案を提出することといたしたものであります。
改正の主要点を申し上げますと、先ず第一に合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕等につきまして、現行法の下におきましては、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得るか又はこれに嘱託して行わなければならないのでありますが、これを改めまして、かかる同意又は嘱託を要する場合を合衆国軍隊がその権限に基いて警備している施設又は区域内に限りますと共に、重大な犯罪にかかる現行犯人を逮捕する場合におきましてはかかる施設又は区域内におきましても、右の同意を得ることを要しないこととした点であります。
第二は、逮捕された合衆国軍隊の構成員又は軍属の身柄の引渡につきまして、現行法の下におきましては検察官又は司法警察員は、逮捕された者が合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族であることを確認いたしましたときは、直ちにその者を合衆国軍隊に引き渡さなければならないこととされておりますが、これを改めまして、引き渡すべき場合は、同軍隊の構成員又は軍属の犯した犯罪が、公務執行中に行われた場合等、合衆国が第一次裁判権を行使する罪にあたる場合に限ることとした点であります。
第三は、施設又は区域内における捜索、差押等につきまして現行法の下におきましては、合衆国軍隊の使用する施設又は区域内において、又は合衆国軍隊の財産について、これを行うには、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得るか又はこれに嘱託しなければならないこととされており、又、合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族の身体又は財産に対して行う場合においても、ほぼ同様の制約がなされているのでありますが、これを改めまして、かかる同意又は嘱託を要する場合を合衆国軍隊がその権限に基いて警備している施設又は区域内で行う場合と合衆国軍隊の財産について行う場合とに限るごととした点であります。
以上この法律案につきまして概略御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第17回国会参議院法務委員会会議録第1号2頁(昭和28年10月30日)〔犬養健法務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101701005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。