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国会審議›第17回国会›閣法第14号
閣法第17回国会 第14号成立修正あり

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和28年法律第270号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和28年10月31日 内閣
付託衆議院 水害地緊急対策特別委員会
参議院 風水害緊急対策特別委員会
成立
昭和28年法律第270号
審議会議 7回・発言 374(政府答弁等 75)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院水害地緊急対策特別委員会

  1. S28.11.1趣旨説明水害地緊急対策特別委員会 212
  2. S28.11.3修正案趣旨弁明・質疑・採決(修正)水害地緊急対策特別委員会 352
  3. S28.11.3修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 669

参議院風水害緊急対策特別委員会

  1. S28.11.2趣旨説明風水害緊急対策特別委員会 321
  2. S28.11.4質疑風水害緊急対策特別委員会 4202
  3. S28.11.5採決風水害緊急対策特別委員会 544
  4. S28.11.6委員長報告・採決本会議 591

提案理由

篠田弘作 政府委員(農林政務次官) 昭和28年11月1日

ただいま提案になりました農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。

 さきの六月及び七月の大水害に際しましては、二十四の特別立法が制定され、被害地の復興に万全の措置が講ぜられたのでありますが、今次の八月及び九月の風水害について見ましても、その規模において、さきの大水害の場合と何ら異なつたところはないのでありまして、この点は各位の御承知の通りであります。そのため、政府といたしましては、さきの六月及び七月の場合と同様に、農林水産業施設災害復旧事業費の国庫補助引上げ等特別の措置を講ずるとともに、被害農家に対しましては、その農業経営を維持するために必要な営農資金を、円滑に、かつ低利に融通するよう措置を講じ、さらに被害農業者に対しおおむね生産者価格により米麦を売り渡し、もつて被害農家の飯米の確保をはかろうとする目的をもつて、この法案を提案したのであります。

 以下本法案の内容につきましてその概略を御説明申し上げたいと思います。

 本法案は三つの部分から成り立つております。まず第一は、農林水産業施設災害復旧事業費に対する国庫補助率の引上げをいたしたことであります。すなわち、さきの六月及び七月の大水害の場合には農地等の災害復旧事業に対する国庫補助率を九割に引上げたのでありますが、今回の八月及び九月の風水害による農地等の災害復旧事業にも同様の高率補助率を適用する等の措置を講じ、もつてその復旧に万全の措置をとらんとするものであります。第二は、被害農林漁業者等に対し営農資金の融通を円滑にする措置を講じたことであります。すなわち、さきの六月及び七月の大水害の場合にとりました措置と同様、今回の八月及び九月の風水害の場合におきましても、被害農林漁業者に対し資金を融通する金融機関との契約により利子補給及び損失補償等を行う都道府県に対し、政府はその費用の全部または一部につき補助金を交付する等の措置を講じますとともに、前回の水害及び今回の風水害の双方によつて損失を受けた被害農林漁業者等に対しましては、国庫補助にかかる融資の貸付額の限度を二十万円とし、さらにこれらに伴いまして、その融資総額を従来の百億円から二百億円に引上げる等の措置を講じようとするものであります。

 第三は、被害農家に対し米麦の生産者価格等による売渡し制度を設けたことであります。すなわち、さきの六月及び七月の大水害による被害農家に対して米麦の低廉な価格による売渡しの制度が設けられたのと同様、今回の風水害につきましても、これによりその生産した米麦を流失した等の被害農家に対しまして、おおむね生産者価格で米麦を売り渡す等の措置を講じ、もつて飯用米麦の確保と農業再生産の維持に支障なからしめようといたしたわけであります。

 以上がこの法律案提出の理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。

第17回国会衆議院水害地緊急対策特別委員会議録第2号5頁(昭和28年11月1日)〔篠田弘作政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101701014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。