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国会審議›第18回国会›閣法第6号
閣法第18回国会 第6号成立修正あり

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和28年法律第284号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和28年11月30日 内閣
付託衆議院 人事委員会
参議院 人事委員会
成立
昭和28年法律第284号
審議会議 11回・発言 986(政府答弁等 407)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院人事委員会

  1. S28.12.1趣旨説明・質疑人事委員会 146
  2. S28.12.2質疑人事委員会 2176
  3. S28.12.3質疑人事委員会 3162
  4. S28.12.4質疑人事委員会 4172
  5. S28.12.5質疑人事委員会 5165
  6. S28.12.6修正案趣旨説明・修正案・討論・採決人事委員会 639
  7. S28.12.7委員長報告・修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決本会議 487

参議院人事委員会

  1. S28.12.2趣旨説明人事委員会 167
  2. S28.12.7質疑人事委員会 3136
  3. S28.12.8質疑・討論・採決人事委員会 4113
  4. S28.12.8委員長報告・討論・採決本会議 6167

提案理由

愛知揆一 政府委員(大蔵政務次官) 昭和28年12月1日

ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 特別職の職員の給与は、従来一般職の職員の給与との権衡を考慮し、その職務と責任に応じて定められていたのでありますが、今一般職の職員の給与の改訂等がなされることとなりましたので、特別職の職員につきましても一般職の職員の例にならい一部給与の改訂等を行うこととし、特別職員の給与に関する法律上所要の改正を加えようとするものであります。

 次に、改正の要点を簡単に御説明申し上げます。

 第一に、内閣総理大臣等のうち俸給月額七万二千四以上の者及び日本学術会議会合月等につきましては、諸般の事情にかんがみこの際給与の改訂を行わないこととし、その他の職員すなわち東宮大夫、式部官長及び秘書官の給与につきまして、一般職の職員との権衡をはかり、俸給月額を現行の七分ないし一割五分程度増額することといたしました。第二に、秘書官の勤勉手当を一般職の職員の例により支給するよう条文を改正いたしました。第三に、一般職の職員の勤務地手当の改正に伴い、特別職の職員のうち、今回給与改訂を行わない者につきましては、従前の勤務地手当と薪勤務地手当との差額を暫定的に支給するものといたしました。

 なお、右のほか若干の規定の整備を行つたのであります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第18回国会衆議院人事委員会議録第1号5頁(昭和28年12月1日)〔愛知揆一政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101801006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。