TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第18回国会›閣法第7号
閣法第18回国会 第7号成立修正あり

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和28年法律第291号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和28年12月2日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和28年法律第291号
審議会議 8回・発言 962(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S28.12.3趣旨説明・質疑法務委員会 258
  2. S28.12.7修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)法務委員会 4524
  3. S28.12.8委員長報告・採決本会議 537

参議院法務委員会

  1. S28.12.3補足説明・趣旨説明・質疑法務委員会 275
  2. S28.12.4質疑法務委員会 361
  3. S28.12.7衆議院修正部分趣旨説明・質疑法務委員会 587
  4. S28.12.8採決・委員長報告本会議 6167
  5. S28.12.8採決・質疑法務委員会 657

提案理由

三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和28年12月3日

ただいま議題になりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を便宜一括して御説明申し上げます。

 政府は、最近における生計費及び民間の賃金の変動その他の事情にかんがみまして、国家公務員の給与を改善する等の必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、現に御審議を仰いでおりますことは御承知の通りであります。

 そこで、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例にならい、その給与を改善する措置を講ずるためこの両法律案を提出した次第であります。

 この両法律案においては、右の趣旨に従い、裁判官及び検察官の報酬または俸給の額を増加するために、両法律の各別表を改正するとともに、裁判官の報酬等に関する法律第十五条と検察官の俸給等に関する法律第九条に定める報酬または俸給の各月額を改正することといたしましたが、改正後の別表及び右各条に定める報酬または俸給の各月額を、現行のそれに比較しますと、その増加比率は、一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様であります。一般の政府職員中いわゆる認証官につきましては、今回はその給与をすえ置きにすることになつておりますことは御承知の通りでありますが、これに対応して認証官である裁判官及び検察官の報酬または俸給の月額も、その一部について不均衡を是正するための数額の調整をしたほかは、すえ置きにいたしております。

 以上がこの両法律案の提案の理由であります。何とぞよろしくお願い申し上げます。

第18回国会衆議院法務委員会議録第2号2頁(昭和28年12月3日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101801007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。