保安庁職員給与法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和28年法律第286号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院人事委員会
- S28.12.4趣旨説明・質疑・補足説明人事委員会 253
- S28.12.8質疑・討論・採決人事委員会 4113
- S28.12.8委員長報告・討論・採決本会議 6167
提案理由
木村篤太郎 保安庁長官 昭和28年12月4日只今議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその要旨を御説明申上げます。
保安庁職員の現行給与は、昨年十一月一般職の国家公務員の給与改訂の際、これに対応して定められたものであります。然るところ今般政府においては明年一月から一般職の国家公務員につきまして給与改訂を行うこととなりましたので、これに相応じまして、保安庁職員の給与につきましても明年一月から同様の給与改訂を行うことといたし、本法律案を提出した次第でございます。
次に本法律案の要旨を御説明申上げます。
第一に、俸給につきましては、従前と同様の方法で、新らしい一般職の国家公務員の俸給表を基準として、これに対応して、これとの均衡を考慮し、新らしい俸給表を定めたのであります。これに伴い、保安大学校の学生に対する学生手当及び営舎外居住を許可された士補以下の保安官又は警備官に対する営外手当の額を改正し、又昇給期間に応ずる昇給間差額も一般職に準じて改正することといたしております。
次に、保安大学校の教官その他の保安庁の教育職員について、本年八月公布されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律によつて制定されました一般職の教育職員級別俸給表にならつて、新たに保安庁の教育職員俸給表を設けることといたしました。
第三に、本年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当でありますが、これにつきましては、この法律案の附則におきまして、一般職の職員と同様の措置を行うこととしてあります。
その他、同一俸給表の適用を受ける保安庁の職員相互間において、職種を異にして異動した場合におきます俸給額の決定について、一般職に準じた措置がとれるよう規定の整備を行いました。
以上本法律案の提案理由並びにその概要を御説明申上げました。何とぞ速かに御審議の上御賛成下さいますようお願い申上げます。
第18回国会参議院人事委員会会議録第2号1頁(昭和28年12月4日)〔木村篤太郎保安庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。