TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第19回国会›閣法第12号
閣法第19回国会 第12号成立

緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律案

昭和29年法律第6号 緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律
提出昭和29年2月4日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和29年法律第6号
審議会議 6回・発言 268(政府答弁等 101)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S29.2.10趣旨説明大蔵委員会 657
  2. S29.3.4質疑・採決大蔵委員会 1671
  3. S29.3.6委員長報告・採決本会議 1632

参議院大蔵委員会

  1. S29.2.11趣旨説明大蔵委員会 432
  2. S29.3.9質疑・採決大蔵委員会 15262
  3. S29.3.10委員長報告・採決本会議 1626

提案理由

植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年2月10日

ただいま議題となりました緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。

 この特別会計は、緊要物資の取得及び売払いのため、昭和二十六年一般会計より二十五億円を受入れ発足したのでありますが、その後これら物資の需給も著しく緩和いたして参りましたので、昭和二十八年度限りこの会計を廃止し、その資産のうち現金を産業投資特別会計に、その他の資産及び負債を一般会計に引継ぐ等必要な措置を規定しようとするものであります。

 以上が、この法律案の提出の理由であります。

 次に、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 御承知の通り現在皇室用財産として管理している正倉院宝庫においては、千二百余年にわたつて貴重な宝物が保存されて来たのでありますが、ここに収蔵してある宝物をさらに、永久、かつ完全に保存するためには、完全な管理のもとに修理を施す必要がありますが、現在完備した施設がなく支障を来している現状にあります。

 これがため昭和二十八年度予算をもつて新たに正倉院保存修理室を新築することとなつたのでありますが、この建物は、宝庫の収蔵物管理には必要欠くことのできない重要性を有するものでありまして、宝庫と同様皇室用財産として取得する必要がありますので、国有財産法第十三条第二項の規定により提案した次第であります。

 何とぞ御審議の上すみやかに御承認下さるようお願いいたします。

     ————◇—————

第19回国会衆議院大蔵委員会議録第6号3頁(昭和29年2月10日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。