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国会審議›第19回国会›閣法第22号
閣法第19回国会 第22号成立

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和29年法律第55号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和29年2月9日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和29年法律第55号
審議会議 21回・発言 1,381(政府答弁等 541)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S29.2.10趣旨説明大蔵委員会 657
  2. S29.2.17質疑大蔵委員会 853
  3. S29.2.18質疑大蔵委員会 922
  4. S29.2.19質疑大蔵委員会 1059
  5. S29.2.23質疑大蔵委員会 1146
  6. S29.2.24質疑大蔵委員会 1247
  7. S29.3.9質疑大蔵委員会 1844
  8. S29.3.10質疑大蔵委員会 1987
  9. S29.3.11質疑大蔵委員会 2058
  10. S29.3.16質疑大蔵委員会 2243
  11. S29.3.17質疑大蔵委員会 2351
  12. S29.3.18質疑大蔵委員会 2485
  13. S29.3.19質疑大蔵委員会 2532
  14. S29.3.25質疑大蔵委員会 28198
  15. S29.3.26質疑・採決大蔵委員会 2998
  16. S29.3.27委員長報告・採決本会議 2832

参議院大蔵委員会

  1. S29.2.11趣旨説明大蔵委員会 432
  2. S29.3.4質疑大蔵委員会 13119
  3. S29.3.16質疑大蔵委員会 19104
  4. S29.3.28質疑・採決大蔵委員会 27529
  5. S29.3.29委員長報告・採決本会議 24104

提案理由

植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年2月10日

 最後に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 最近における同法実施の状況に顧み、酒類業組合等の実情に即した運営をはかるため、酒類業組合等の定めようとする協定の内容が、当該組合等が直接または間接の構成員となつている連合会または中央会が大蔵大臣の認可を受けて定めている協定の内容と同一であるときには、あらためて大蔵大臣の認可を要せず、届出をもつて足りるものとし、手続の簡素化をはかることとしたのであります。

 以上八法律案につきまして、提案の理由と内容の概略を申し上げたのでありますが、右に申し上げた措置によりまして、所得税において約二百七十五億円、法人税においては、租税特別措置法による改正分を加えて約十九億円、相続税において約三億円のそれぞれ減収となります反面、酒税におきまして約三十七億円、砂糖消費税におきまして約五十七億円、印紙税及び骨牌税におきまして約五十五億円の増収が見込まれるのであります。なお以上のほか、別途再評価税につきまして約二十四億円の減税、物品税につきまして約十億円の増税、揮発油税につきまして約三十一億円の増税、高級繊維品に対する消費税によりまして約八十五億円の増収を予定しておりますので、これらを通算して、今回の税制改正の結果、直接税において約三百二十一億円の減収、間接税におきましての増収見込額は約二百七十六億円に相なつておりまして、差引四十五億円の減収と相なつておる次第であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成賜わりますよう切望いたす次第でございます。

第19回国会衆議院大蔵委員会議録第6号74頁(昭和29年2月10日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。