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国会審議›第19回国会›閣法第30号
閣法第19回国会 第30号成立修正あり

入場税法案

昭和29年法律第96号 入場税法
提出昭和29年2月15日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会公聴会
参議院 大蔵・地方行政連合委員会
成立
昭和29年法律第96号
審議会議 30回・発言 1,840(政府答弁等 694)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会公聴会・大蔵委員会地方行政委員会連合審査会

  1. S29.2.17趣旨説明大蔵委員会 853
  2. S29.2.18質疑大蔵委員会 922
  3. S29.2.19質疑大蔵委員会 1059
  4. S29.2.23質疑大蔵委員会 1146
  5. S29.2.24質疑大蔵委員会 1247
  6. S29.3.2公聴会大蔵委員会公聴会 162
  7. S29.3.9質疑大蔵委員会 1844
  8. S29.3.10質疑大蔵委員会 1987
  9. S29.3.11質疑大蔵委員会 2058
  10. S29.3.13趣旨説明・質疑大蔵委員会地方行政委員会連合審査会 156
  11. S29.3.16質疑大蔵委員会 2243
  12. S29.3.17質疑大蔵委員会 2351
  13. S29.3.18質疑大蔵委員会 2485
  14. S29.3.19質疑大蔵委員会 2532
  15. S29.3.25質疑大蔵委員会 28198
  16. S29.3.26質疑大蔵委員会 2998
  17. S29.4.7修正案・修正案趣旨説明・質疑大蔵委員会 3686
  18. S29.4.8委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 3457
  19. S29.4.8質疑・討論・採決(修正)大蔵委員会 37123

参議院大蔵委員会・大蔵・地方行政連合委員会

  1. S29.2.23趣旨説明大蔵委員会 8111
  2. S29.2.26補足説明大蔵委員会 1042
  3. S29.3.4質疑大蔵委員会 13119
  4. S29.3.11公聴会大蔵委員会 1686
  5. S29.3.16質疑大蔵委員会 19104
  6. S29.3.18参考人招致大蔵委員会 2011
  7. S29.4.9質疑大蔵委員会 3320
  8. S29.4.12衆議院修正部分趣旨説明・質疑大蔵委員会 34122
  9. S29.4.15質疑大蔵・地方行政連合委員会 1155
  10. S29.5.6質疑・討論・採決大蔵委員会 39165
  11. S29.5.7委員長報告・討論・採決本会議 4235

提案理由

植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年2月17日

ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律案及び入場税法案について、提案の理由を説明いたします。

 政府は、さきに所得税法の一部を改正する法律案外七法律案を提出いたしまして御審議を願つているのでありますが、今次の税制改正の一環をなすものといたしまして、ここに物品税法の一部を改正する法律案及び入場税法案を提出した次第であります。

 以下順次この二法律案について、その大要を申し上げます。第一に、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 物品税につきましては、まず、奢侈的消費の抑制等の見地から、奢侈品、高級品ないし嗜好品に対して増徴をはかることを目途とし、輪距が百二十インチを越えるか、または気筒容積が四千立方センチメートルを越える高級大型乗用車、高級時計、高級電気冷蔵庫等に対する税率を引上げ、テレビジヨン受像機に対して新たに百分の三十の税率により物品税を課することとする等、税率の引上げないし新規課税を行うことといたしているのであります。しかし一方、小型乗用自動車の普及をはかることによつて国際収支の改善に資する等のため、輪距が百インチ以下で気筒容積が千五百立方センチメートル以下のような小型乗用自動車については、その税率を若干引下げて負担の調整を行うとともに、テレビジヨン受像機につきましては、その育成の見地から昭和三十年三月三十一日までの間は、十四インチ以下のブラウン管を使用するものの税率は、特に百分の十五の軽減税率とすることといたしているのであります。

 次に、従来製造課税を行つていた高級毛皮製品につきましては、取引の時期に制約されることによる納税の不便等を除くために、これを小売課税に改めることとしておるのであります。

 第二に入場税法案について申し上げます。入場税につきましては、現在地方税として都道府県においてこれを徴収しているのでありますが、その収入が少数府県に偏在していることに顧み、地方財源の偏在を是正する等のため、今回これを国において徴収することといたしました。しかしておおむね現行地方税法の建前を踏襲しつつ、課税範囲の合理化、税率の引下げ等を行うこととしておるのであります。

 まず入場税の課税範囲につきましては、現行の地方税法においては、映画館等への入場のほかに、舞踏場、玉突き場等の施設の利用についても入場税を課することとしているのでありますが、これらの施設の利用につきましては、国税として課税することが必ずしも適当でないこと等を考えまして、これらに対する課税を地方団体の選択にまかせておくことがむしろ実情に即するものと認められますので、入場税の課税範囲から除外することとしたのであります。

 次に、入場税の税率は、映画館等については、現行地方税法におきましては、一率に入場料金の百分の五十となつているのでありますが、大衆的娯楽の負担の軽減をはかるため、この際入場料金を四十円から百五十円まで四段階に区分し、この区分に応じまして、それぞれ最低百分の二十から最高百分の五十までの段階税率といたし、展覧会場等につきましても、現行百分の二十を百分の十に引下げることとしているのであります。

 なお、純音楽、純オペラ等の催しもの、またはスポーツを催す場所につきましては、現行地方税法通り百分の二十の軽減税率を適用することとしているのでありますが、入場料金が著しく高いものについても一率に軽減税率を適用することは、権衡上必ずしも適当でないと認められますので、入場料金が七百円を越えるものについては、百分の四十の税率によることとしているのであります。

 次に、免税点につきましては、現行地方税法にはその定めがないのでありますが、入場料金が二十円以下である場合には一般的に課税しないこととし、さらに小学校等の生徒、児童等が教育的目的をもつて団体入場する場合には、入場料金が三十円以下であるときは課税しないことといたして、低額料金を利用する大衆の負担の軽減等をはかることとしているのであります。また教育関係団体、社会福祉関係団体等が社会事業等の目的をもつて主催する催しもの等には、現行地方税法の通り、免税の取扱いをすることといたしております。

 なお入場税は、百九十二億円の収入を予定しているのでありますが、別途関係法案を提出して新しく設けることとなつておりまする交付税及び譲与税配付金特別会計においてこれを収納し、その百分の九十に相当する額を都道府県の人口を基準として配分することといたして、地方財源の確保をはかることとしているのであります。

 以上二法律案につきまして、提案の理由と内容の概略を申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられまするよう切望いたす次第であります。

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第19回国会衆議院大蔵委員会議録第8号8頁(昭和29年2月17日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。