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国会審議›第19回国会›閣法第47号
閣法第19回国会 第47号成立

児童福祉法の一部を改正する法律案

昭和29年法律第26号 児童福祉法の一部を改正する法律
提出昭和29年2月22日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
昭和29年法律第26号
審議会議 15回・発言 611(政府答弁等 241)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S29.2.24趣旨説明厚生委員会 811
  2. S29.2.26質疑厚生委員会 926
  3. S29.3.4質疑厚生委員会 1143
  4. S29.3.9質疑厚生委員会 1265
  5. S29.3.11質疑厚生委員会 1363
  6. S29.3.17質疑厚生委員会 1580
  7. S29.3.18質疑厚生委員会 1678
  8. S29.3.27質疑厚生委員会 2356
  9. S29.3.29質疑・採決厚生委員会 2494
  10. S29.3.30委員長報告・採決本会議 3012

参議院厚生委員会

  1. S29.2.26趣旨説明・補足説明厚生委員会 129
  2. S29.3.16質疑厚生委員会 1487
  3. S29.3.18質疑厚生委員会 15128
  4. S29.3.22質疑・採決厚生委員会 1652
  5. S29.3.24委員長報告・採決本会議 2246

提案理由

中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和29年2月24日

 次にただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 改正の第一点は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を与えるために必要な医療すなわち育成医療の給付を行うことにいたした点であります。

 肢体不自由、聴力障害、視力障害または言語機能障害のある児童に対しましては、従来児童福祉法の規定に基づきまして、保健所において定期的に療育相談を実施し、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対しまして盲人安全つえ、補装具の交付を行つておりますほか特に必要のある児童は、肢体不自由児施設等の児童福祉施設に入所の措置をとつて参つておるのでありますが、身体に障害のある児童は、これを早期に発見して早期に適正な治療の措置を講じますならば、比較的短期間にかつ低廉な費用で治癒する可能性が多いにもかかわらず従来このための予算が計上されることがなかつたのであります。これは身体障害児対策として画竜点睛を欠くものということができるのでありまして、このたび昭和二十九年度予算案に三千百一万五千円計上するとともに、児童福祉法に必要な規定を設け、身体障害児対策に一貫性を持たせることにいたしたのであります。

 改正の第二点は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対して交付することになつております、補装具の名称を整理し、補装具の交付または修理を行う機関を明記したことでありまして、従来からありました規定を身体障害者福祉法の規定に合せたものであります。

 以上が改正案の大要でありますが、なにとぞ御審議の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。

 次に消費生活協同組合法の一部を改正する法律案提出の理由について御説明申し上げます。

 消費生活協同組合法が施行されましてから、すでに五年を経過いたしましたが、その間、国民生活の安定と生活文化の向上のために組合が果した役割は、相当大きいものであつたと考えられます。しかしながら、反面、経済事情その他の社会情勢の変遷に伴いまして、組合の組織あるいは運営について、相当の変化が見られるのでありまして、中には、組合本来のあり方と相当かけ離れたものすら出て参つている状態であります。そのような事態を規正し、かつ、健全な組合の発達を助長することの必要性は、あらためて申し上げるまでもありませんが、そのためには、現行法の規定のみでは不十分でありますので、この際所要の改正を加える必要があります。これが、本法案を提出した理由であります。以下この法案の内容について、その要点を概略御説明申し上げます。

 第一は、組合が市中の中小商人などに組合の名義を貸すことを禁じたことであります。最近、税の関係等から中小商人等が協同組合の名義を借りまして、組合もそれを容認するような傾向が諸方に出て来ているのでありますが、このようなことは協同組合本来のあり方にも反しますし、諸種の問題を惹起いたしますので、この際、明文で禁止しようとするものであります。

 第二は、都道府県の区域を越えます地域連合会は、傘下組合の指導連絡業務のみ認められておりましたが、同様な職域連合会は、一般組合事業を行うことも許されている点から考えて、この際これら地域連合会に対しても、会館、宿泊施設の経営とか、一般組合事業の経営を認めようとするものであります。

 第三は、組合の業務運営を適切にするための技術的な修正でありまして、総会の議決事項に規約の設定、変更及び廃止を加え、財務を適正に処理するための必要な基準を定め、理事の欠けた場合の仮理事の選任を定める等の事項であります。

 第四は、組合が、組合員の出資額に応じて剰余金を割りもどす場合の制限が、従来は、年五分を最高としておりましたが、出資の増強をはかるために、これを年一割まで引上げようとするものであります。

 第五は、組合の設立認可の際の審査基準として、従来の、法令違反、設立手続違反の有無等に加えて、事業を行うに必要な経営的基礎の有無を新たに加え、また組合からの報告徴収、行政監督等の規定についても、実情に即した修正を加えようとするものであります。なお、従来の解散命令については、特に慎重を必要とする点から、組合にあらかじめ弁明の機会を与えることを新たに規定いたしております。

 以上法案の要点について御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。

第19回国会衆議院厚生委員会議録第8号7頁(昭和29年2月24日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。