国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和29年法律第69号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
青木正 政府委員(自治政務次官) 昭和29年3月12日只今議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げます。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票について、国が負担する経費で都道府県及び市町村に交付いたします経費の基準を定め、以てその適正且つ円滑な執行を確保する目的を以て昭和二十五年に施行されたものであります。この法律は、現在までに二回に亙り改正されておりますが、その後におきまして、国家公務員の給与基準が改訂され、物価も変動いたしましたのみならず、この法律施行の経験に鑑みて実情に即しない点も認められますので、ここに改正を必要とするに至つた次第であります。
改正の内容について申上げますと、第一点は、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に支給いたします費用弁償額が低額に過ぎますので、この額を引上げようとするものであります。
第二点は、国家公務員の給与基準が従来一万二千八百二十円でありましたのが今年一月一日から一万五千四百八十円に改訂されたのに伴い、都道府県及び市区町村の職員に支給されます超過勤務手当の額を改訂いたそうとするものであります。又、薪炭費の単価を円の予算単価まで引上げると共に選挙公報用紙の単価を国の予算単価まで引下げ、更に立会演説会の実施の状況に鑑み、マイク借上料を積算の基礎に加える等の措置をとることによりまして、基準額を適正にしようとするものであります。
第三点は、選挙が十一月一日から翌年三月三十一日までの問に行われる場合におきましては、それぞれ燃料費を加算するように規定されているのでありますが、御承知のように、北海道の区域にありましては、他の都道府県の区域に比較いたしまして寒気も厳しく、且つ長期に亘る状況でありますので、実際に即するように燃料費の支給期間を一カ月延長すると共に、その加算額を若干増額しようとするものであります。
第四点は、公職選挙法施行令第五十五条第二項に規定されております一定の船舶、指定病院、監獄又は代用監獄及び少年院の長が不在者投票管理者となつて行う不在者投票に要する経費の基準額につきまして、新たに規定を設けようとするものであります。
以上申上げました諸点のほか、なお、自治庁長官と大蔵大臣との協議が整つた場合においては、百分の五を超える調整費を交付することができることとする等、若干の規定の整備を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及び内容の概略であります。何とぞ、慎重御審議の上、速かに御可決下さるようお願いいたします。
第19回国会参議院地方行政委員会会議録第9号1頁(昭和29年3月12日)〔青木正政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901087)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。