株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和29年法律第110号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S29.3.10趣旨説明大蔵委員会 1987
- S29.4.13参考人招致大蔵委員会 3938
- S29.4.16参考人招致大蔵委員会 4218
- S29.4.27質疑大蔵委員会 48155
- S29.4.28修正案・修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)大蔵委員会 4952
- S29.4.30修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 4337
参議院大蔵委員会
- S29.3.15趣旨説明大蔵委員会 1858
- S29.3.19補足説明・質疑・採決大蔵委員会 2155
- S29.3.24委員長報告・討論・採決本会議 2246
- S29.5.6衆議院回付案同意・衆議院回付案本会議 4144
提案理由
植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年3月10日次に、ただいま議題となりました株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
資産再評価法第百九条の規定による再評価積立金の資本組入れにつきましては、従来株式会社についてのみ認められていたのでありますが、株式会社以外の法人につきましても、この際資本組入れを認めることが適当であると考えられますので、ここにこの法律案を提出することとしたのであります。
次に、本法律案につき、その大要を申し上げます。
まず第一に、再評価積立金を資本に組入れるには、定款変更の場合と同様の決議を要することといたしております。
第二に、出資について口数の定めがある法人が資本組入れを行つた場合には、組入額の総額に対応して出資の総口数が増加するものとし、出資者各人の出資口数は、それぞれの出資者が現に有している出資口数に応じて増加することといたしております。
第三に、資本組入れの場合においては、原則として無償で出資口数が増加するのでありますが、株式会社の場合と同様、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませることを認めるとともに、端数または払込みのなかつた出資の口数が生じた場合における売却または出資者の募集及びこれによつて得た金額の分配について必要な規定を設けることといたしております。第四に、資本組入れを行つた結果、出資者の口数が法令に規定する保有限度を越える場合の特例を設けるとともに、出資者に対して分配すべき金銭の額について、法人の所得の計算上所要の特例措置を講じております。
第五に、本法律案の附則によりまして、株式会社の資本組入れの場合において、失権株または端株を公募する際の発行価額について、商法の特例を設けました。
以上、本法律案の大要を申し上げた次第でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられるようお願いいたす次第であります。
第19回国会衆議院大蔵委員会議録第19号7頁(昭和29年3月10日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号46〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。