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国会審議›第19回国会›閣法第93号
閣法第19回国会 第93号成立修正あり

裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案

昭和29年法律第187号 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
提出昭和29年3月11日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和29年法律第187号
審議会議 14回・発言 650(政府答弁等 241)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S29.3.13趣旨説明法務委員会 1944
  2. S29.3.20質疑法務委員会 2384
  3. S29.3.22質疑法務委員会 24160
  4. S29.3.24質疑法務委員会 2686
  5. S29.3.25質疑・採決・修正案趣旨説明・修正案法務委員会 2774
  6. S29.3.27委員長報告・採決本会議 2832
  7. S29.6.15参議院回付案同意・参議院回付案本会議 6761

参議院法務委員会

  1. S29.3.16趣旨説明法務委員会 962
  2. S29.3.23質疑法務委員会 1030
  3. S29.3.25質疑法務委員会 11147
  4. S29.3.29質疑法務委員会 1274
  5. S29.4.13質疑法務委員会 1880
  6. S29.6.2修正案趣旨説明・討論・採決(修正)法務委員会 5325
  7. S29.6.15委員長報告・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)本会議 6290

提案理由

三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和29年3月13日

ただいま議題となりました裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。

 この法律案は、さきに奄美群島に設けられました裁判所の職員の定員を裁判所職員定員法中に組み入れることといたしますとともに、今次の各行政機関における職員の定員の縮減に応じまして裁判所の職員についても、司法行政事務の簡素化等によりその定員を減少いたしますため、裁判所職員定員法等に所要の改正を加えようとするものであります。

 御承知の通り奄美群島における裁判所の職員の定員は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置に関する法律に基き、最高裁判所規則によつて暫定的に定められているのでありますが、今回これを他の裁判所の職員の定員と同じく裁判所職員定員法中に組み入れることといたしました。ただこの組入れにあたりましては、次に申し上げます司法行政事務の簡素化等の趣旨をしんしやくして現在よりは幾分減員いたしました結果、奄美群島における裁判所の設置に伴う裁判所職員の増員は判事及び簡易裁判所判事それぞれ二人、裁判官以外の裁判所の職員二十七人となつております。

 次に、裁判官以外の裁判所職員の減員の点について申し上げます。このたび政府におきましては、行政費を節約するとともに、行政事務の能率化をはかるため、各行政機関の事務を簡素化し、その人員を相当数縮減することといたし、そのために必要な法律案を今国会に別途提出いたしたことは御承知の通りでありますが、本法律案は、裁判所につきましても、これに対応して司法行政等の事務を極力簡易化し、能率化して人員の整理を行おうとするものでありまして、裁判官以外の裁判所の職員の員数を、奄美群島に置かれた裁判所の職員の増加分を差引き、三百九十三人だけ減少するとともに、裁判所事務官の中から命ぜられることとなつている検察審査会事務官の員数を、三十人減少することといたしたのであります。

 最後に、この法律案の附則でありますが、このたびの裁判所職員の人員整理につきましては一般公務員の人員整理の場合に準じ、一定の猶予期間を設け、その間は新定員を越える員数の裁判所職員を定員のほかに置くことができるものとするとともに新定員またはこれに基き定められる配置定数を越えることとなる員数の職員で配置転換が困難な事情にあるものについては、最高裁判所規則で定めるところにより、本年六月三十日までの間において、その職員について、臨時待命を命じまたはこれを承認することができることにいたしたのであります。

 以上、この法律案の内容の概略について説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。

第19回国会衆議院法務委員会議録第19号3頁(昭和29年3月13日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。