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国会審議›第19回国会›閣法第109号
閣法第19回国会 第109号成立

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案

昭和29年法律第107号 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律
提出昭和29年3月22日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和29年法律第107号
審議会議 10回・発言 435(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S29.3.24趣旨説明大蔵委員会 2750
  2. S29.4.7質疑大蔵委員会 3686
  3. S29.4.15質疑大蔵委員会 4153
  4. S29.4.16質疑大蔵委員会 4218
  5. S29.4.20質疑大蔵委員会 4375
  6. S29.4.21質疑・採決大蔵委員会 4442
  7. S29.4.22委員長報告・採決本会議 4038

参議院大蔵委員会

  1. S29.3.25趣旨説明大蔵委員会 24236
  2. S29.5.11補足説明・質疑・採決大蔵委員会 42242
  3. S29.5.14委員長報告・採決本会議 46110

提案理由

河野通一 政府委員(大蔵事務官(銀行局長)) 昭和29年3月24日

 次に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 旧日本占領地域に本店を有する会社、いわゆる在外会社の特殊整理につきましては、従来この政令の規定に従い、その本邦内にある財産の特殊整理を実施して参りまして、当初指定されました千百七十五社のうち、本邦内に資産がないため指定を解除したものが六百三十六社、整理を完結したものが五百八社で、現在未整理のものはわずかに三十七社を余すのみとなつております。この在外会社のうち、金融機関である在外会社につきましては、その在内残余財産がある場合にも、未払い送金為替及び在外預金にかかる債務等は在外の債務であるとして、従来この特殊整理の対象から除外されておりましたところ、今回在外財産問題調査会から提出された内閣総理大臣に対する答申書の趣旨に従い、これらの債務を支払う道を開くとともに、在外会社の特殊整理を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法案を提出いたしました次第であります。

 次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 先ず第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人、及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で、小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。

 第二に、これらの債権債務の中には、現地通貨による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定を設けることといたしました。

 第三に、在外会社は、金融機関から未払い送金為替または在外預金にかかる債権の支払いを受けることができることといたしました。

 以上が、この法律案の提出の理由であります。

第19回国会衆議院大蔵委員会議録第27号7頁(昭和29年3月24日)〔河野通一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901109)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。