閉鎖機関令の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和29年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
河野通一 政府委員(大蔵事務官(銀行局長)) 昭和29年3月24日次に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
閉鎖機関の特殊清算につきましては、昭和二十年九月以来、鋭意その処理を進めて参りまして、当初千八十八に上る閉鎖機関のうち、現在までに約千五機関が特殊清算の結了を見るに至りました。従来、閉鎖機関の清算は、その本邦内にある財産についてのみ行われ、在外店舗にかかる債権債務は清算の範囲外のものとせられて参りましたが、今般、在外財産問題調査会の答申を参酌し、これまで未処理のままとなつていた未払い送金為替及び外地預金等にかかる債権債務を弁済する道を開くとともに、閉鎖機関の清算を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたした次第であります。
次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず第一に、閉鎖機関は、在外店舗にかかる債権債務のうち、未払い送金為替、外地預金等については、本邦内に住所を有する個人、法人及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いを行い得ることとし、その場合、受領人に対して有する反対債権を相殺できるようにいたしました。なお、これらの債権債務のうち、現地通貨建ないし外貨建のものについて、その額の本邦通貨額への換算につきまして、所要の規定を設けました。
第二に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、管理、処分等の職務を行い得るものといたしました。
第三に、閉鎖機関の債務のうち少額のものについて、これを信託または供託して弁済を免れ得ることとし、また、閉鎖機関は、その発行した社債、営団債につき、銀行に償還の委託をすることにより、その債務を消滅せしめるものといたしました。
以上がこの三法律案の提案理由並びにそのおもな内容でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
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第19回国会衆議院大蔵委員会議録第27号7頁(昭和29年3月24日)〔河野通一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、旧横浜正金銀行等についても速かに未払送金為替及び在外預金の支払ができる措置を講ずるとともに、特殊清算人が債権者のために弁済すべき財産を信託する場合には主たる利益代表者に信託することとする等、引揚者の利益をも考慮して、本改正法の運用に遺憾なきを期せられたい。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901111)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。