公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
昭和29年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
南好雄 政府委員(建設政務次官) 昭和29年4月13日公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由並びにその概要について御説明申し上げます。
本法律案は、追つて御説明申し上げることとなります建設機械抵当法案と同様と、わが国建設工事の機械化を促進することをその目的といたすものでございます。すなわち、公共工事の前払金の保証事業に関する法律により設立せられております建設業保証事業会社をして、従来の業務のほか新たに政府、地方公共団体が建設機械の製造代金の前払いをいたします際におけるその保証をなし得ることとするとともに、建設業者が建設機械購入のための資金の融通を受げる際に、その債務の保証をなし得る道を開き、もつて建設業の機械化促進に寄与せしめんとするものでございまして、これが本法律案提案の理由でございます。
以下本改正案の主要な点につきまして御説明申し上げます。
第一に、現行法による土木建築の工事に関する前払金保証に加うるに、これらの建設機械の製造に関する前払金を前払金保証の対象といたし、建設機械の製造を容易ならしめ、もつて公共工事の適正な施工に万全を期することといたしたのでございます。
第二に、建設機械抵当法案による建設機械の抵当制度のみでは、金融機関に対する担保として十分でない場合も考えられますので、これらの金融機械購入のための長期借入金につきましても、現行法において保証事業会社が兼業として営むことを認められている運転資金に関する債務の保証事業と同様に、債務の保証を行い得るようにしたのでございます。
第三に、保証事業会社の兼業として行います金融保証事業は、今後重要性を加えて参りますので、前払金保証約款におけると同様、その約款につきましても、建設大臣の承認を受けることを必要といたしたのでございます。
以上公共工事の前払金の保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びに主要な事項について説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第でございます。
なお、本法律案より先に、建設機械抵当法案の御審議をお願いいたしますはずでございましたが、御承知の通り、建設機械抵当法案は、法文が長いもので印刷が手間どつておる関係上、本法案が先に提案せられた段を、ひとつあしからず御了承願いたいと存じます。
第19回国会衆議院建設委員会議録第20号1頁(昭和29年4月13日)〔南好雄政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901142)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。