日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和29年法律第149号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年4月20日まず日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案につきまして申し上げます。
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴い、その円滑な運営をはかるため、日本国内にある国際連合の軍隊、軍人、軍属またはこれらの者の家族等につき、同協定に基いて、所得税、内国消費税、関税等の国税の課税に関する特例のほか、国税の犯則取締り並びにタバコ及び塩の専売に関して特例を設ける必要がありますので、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
以下順次この法律案の大要を申し上げます。まず、国際連合の軍隊、軍人、軍属もしくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等または同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律または入場税法の適用につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さず、または免除することといたしております。
次に、国際連合の軍隊、軍人もしくはこれらの者の家族または軍人用販売機関等の輸入にかかる物品または国際連合の軍隊により運航されている船舶もしくは航空機につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、関税、トン税及び内国消費税を免除することといたしております。
次に、国税に関する犯則事件を調査するため、国際連合の軍隊が使用し、かつその権限に基いて警備している施設内において、国税犯則取締法または関税法の規定によつて臨検、捜索または差押えを行う場合におきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、国際連合の軍隊の権限ある者の承認を受け、またはその者に嘱託して行うこととしているのであります。
最後に、国際連合の軍隊、軍人、軍属もしくはこれらの者の家族または軍人用販売機関等による製造タバコまたは塩の輸入等につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、その特例を設けることといたしております。
以上、この法律案の提案の理由と内容の大要を申し上げました。
第19回国会衆議院大蔵委員会議録第43号5頁(昭和29年4月20日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901143)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。