国会審議›第19回国会›閣法第152号
国の所有に属する自動車の交換に関する法律案
昭和29年法律第109号 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律
提出昭和29年4月16日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立昭和29年5月8日
昭和29年法律第109号
昭和29年法律第109号
審議会議 9回・発言 252(政府答弁等 90)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年4月20日最後に、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
財政法の規定によりまして、国の財産は法律に基かなければ交換をすることができないこととなつているのでありますが、諸般の状況にかんがみ、国が所有する自動車につき、当分の間国以外の者が所有する自動車と交換をすることができる道を開き、これが効率的な活用をはかり、かたがた経費の節減等にも資することができることとし、交換に際しましてその価額がひとしくないときにおける差額は、金銭で補足することとしようとするものであります。以上が、この法律案を提出した理由であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
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第19回国会衆議院大蔵委員会議録第43号5頁(昭和29年4月20日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901152)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。