国会審議›第19回国会›閣法第158号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案
昭和29年法律第94号 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和29年4月20日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和29年法律第94号
昭和29年法律第94号
審議会議 7回・発言 189(政府答弁等 61)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年4月22日まず物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。
今回改正しようといたしますのは、最近における風水害等の発生時における救助の状況等にかんがみ、災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付けるとき、または災害の応急復旧を行う者にその応急復旧のために必要な機械器具を貸し付けるときは、無償または低額ですることができる道を開くこととするとともに、国有林野の所在する地方の地方公共団体または住民が震災、風水害、火災その他の災害により著しい被害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、当該林野の産物等を災害救助の用に供し、または当該地方公共団体の管理する事務所、道路、橋その他の公用もしくは公共用施設の応急復旧の用に供するため譲渡するときは、低額ですることができることとしようとする等、所要の改正をしようとするものであります。
第19回国会衆議院大蔵委員会議録第45号7頁(昭和29年4月22日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901158)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。