元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和29年法律第197号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S29.5.13趣旨説明内閣委員会 3220
- S29.5.17質疑内閣委員会 3459
- S29.5.19採決内閣委員会 3562
- S29.5.20採決・委員長報告本会議 5224
- S29.6.15参議院回付案・参議院回付案同意本会議 6761
参議院内閣委員会
- S29.6.3趣旨説明・補足説明・質疑内閣委員会 50180
- S29.6.9討論・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 51120
- S29.6.15委員長報告・採決(修正)本会議 6290
提案理由
福永健司 政府委員(内閣官房長官) 昭和29年5月13日次に元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び要点を御説明申し上げます。
昨年第十六回国会におきまして、昭和二十一年一月二十八日いわゆる行政分離の日の前日に、北緯二十九度以南の南西諸島にあつた官公署の職員で、引続き琉球諸島民政府職員となつた者につきましては、恩給、退職手当、死亡賜金に関する法令の規定の適用上、その者をこれらの法令の適用ある職員として勤続したものとみなすという特別措置法が制定せられたのでありますが、今回、行政分離の日の前日におきまして、その当時の法令に基いて組織されていた共済組合の組合員たる職員であつた者につきましても、共済組合関係法令のいわゆる長期給付すなわち退職給付、廃疾給付、遺族給付に関する規定の適用上、恩給等の取扱いと同様の身分継続を認めたいと存じ、本法律案を提出した次第であります。
次に本法律案の内容の大要を説明申し上げます。まず第一は、いわゆる行政分離の日の前日の昭和二十一年一月二十八日において、官署の職員の共済組合に関する法令に基いて組織された共済組合で、政令で指定する組合の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引続き琉球諸島民政府職員になつた場合には、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第十一条の規定の適用を受ける者を除き、これを共済組合に関する法令の規定中、長期給付に関する部分の適用上勤続したものとみなし、共済組合の退職給付、廃疾給付または遺族給付を支給する取扱いとしたことであります。
第二は、長期給付に関する規定の適用を受ける元南西諸島官公署職員が琉球諸島民政府職員として在職している間は、共済組合の掛金はこれを徴収いたしませんが、そのかわりに、共済組合の給付の金額につきましては、この改正法施行の日以後の引続き琉球諸島民政府職員として在職する者に対する支給額は、その在職期間に応じて定めた額を差引くことといたしたことであります。
第三は、恩給の場合と同様に、元南西諸島官公署職員で引続き琉球諸島民政府職員となつた者について、その申出により在職のまま共済組合の給付を受け得る道を開いたことであります。
第四は、琉球諸島民政府職員について支給すべき共済組合の給付に要する費用は、原則として国庫が負担する建前といたし、日本専売公社、日本電信電話公社の共済組合が支給する給付に要する費用については、その共済組合の運営規則で定める割合に従い、その団体が分担することとしたことであります。
第五は、共済組合に関する規定を設けたことに伴う字句の修正及び奄美群島の復帰に伴う南西諸島の範囲の改正を行い、また共済組合の給付に関する所得税につきまして、恩給、退職手当の例に準じ、特別措置を講じたことであります。
第六は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の年金受給者の居住地の制限を改正し、同法の規定による元外地関係共済組合等からの年金受給者で、いまだ行政権の復帰しない南西諸島の地域内に住所または居所を有する者に対しましても年金を支給し得るようにいたしたことであります。
以上がこの法律案の概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第19回国会衆議院内閣委員会議録第32号7頁(昭和29年5月13日)〔福永健司政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901173)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。