会計検査院法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和30年法律第110号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会決算委員会連合審査会
- S30.5.18趣旨説明内閣委員会 78
- S30.5.27趣旨説明・質疑内閣委員会決算委員会連合審査会 149
- S30.5.30質疑内閣委員会 1216
- S30.6.23委員長報告・採決本会議 3243
- S30.6.23修正案・修正案趣旨説明・討論・採決内閣委員会 2580
- S30.7.12参議院回付案同意・参議院回付案本会議 4032
参議院内閣委員会・内閣・決算委員会連合審査会
- S30.6.2趣旨説明内閣委員会 868
- S30.6.9補足説明・質疑内閣・決算委員会連合審査会 149
- S30.7.7質疑内閣・決算委員会連合審査会 266
- S30.7.7質疑内閣委員会 233
- S30.7.8質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 2470
- S30.7.11委員長報告・採決(修正)本会議 3512
提案理由
根本龍太郎 政府委員(内閣官房長官) 昭和30年5月18日ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。国及び政府関係機関における会計経理の実情は必ずしも満足できるものではなく、これが是正改善のために、会計検査の事務量も近時著しく増加して参りました。従って、現在の会計検査院の機構では局課長の事務掌理にも支障を来たしており、検査の機能発揮の要請にも十分こたえることが困難な現況にありますので、局及び課を増設することが緊要であると考えられます。このような理由によりまして第十二条を改正し、現在の四局を五局に改め一局を増設することにいたしました。
また、会計検査院法制定当時、事務総局職員の任免、進退は、それぞれの官の級別に応じて内閣、内閣総理大臣または事務総長が行なっていましたが、その後、国家公務員法の制定に伴って一般職の職員の任免、進退に関する制度が根本から変更され、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定に所要の改正を加える必要がありますので、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定を改正することといたしました。
次に、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の会計の検査に当りましては、公社の会計経理を検査するだけでは、その真実の把握は困難なことがございます。このような場合、事態を的確に把握するためには、国の場合に適用される規定のうち、必要なものについて公社にも適用できるような方途を講じておく必要があります。従って、公社の適切な経理を確保することなどのために第二十三条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定に改正を加えることといたします。
以上がこの法律を改正するおもな理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第22回国会衆議院内閣委員会議録第7号3頁(昭和30年5月18日)〔根本龍太郎政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。