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国会審議›第22回国会›閣法第38号
閣法第22回国会 第38号成立

毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第162号 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
提出昭和30年5月13日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和30年法律第162号
審議会議 8回・発言 382(政府答弁等 142)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S30.5.17趣旨説明・補足説明社会労働委員会 1192
  2. S30.5.31質疑社会労働委員会 16111
  3. S30.6.3採決社会労働委員会 1864
  4. S30.6.4委員長報告・採決本会議 2365

参議院社会労働委員会

  1. S30.7.7趣旨説明社会労働委員会 2371
  2. S30.7.11質疑社会労働委員会 24166
  3. S30.7.12質疑・採決社会労働委員会 2598
  4. S30.7.15委員長報告・採決本会議 3725

提案理由

紅露みつ 政府委員(厚生政務次官) 昭和30年5月17日

ただいま議題となりました毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 改正の第一点は、現在毒物として本法の取締りの対象となっておりますもののうち、特に毒性の強烈なものにつきまして、特別の規制を行うことにいたした点であります。現在、毒性の強烈な数種の毒物につきましては、政令で、主としてその使用の面において、一般の毒物よりも強い規制を加えているのでありますが、法律で定める比較的簡単な手続を経ることにより、何人も容易に入手することができる仕組みになっておりますために、適正な使用能力を期待し得ない者にも、所持、使用される可能性がありますし、このため保健衛生上、不測の危害の発生を避けがたい結果となっているのであります。従いまして、今後この種の新規毒物の増加する傾向にかんがみまして、この種の毒物につきましては、毒物劇物営業者、研究者または適当な使用者に限り、特定毒物の製造、輸入、使用、譲渡、譲り受け、所持等を認め、かつ保健衛生上必要があるときは、一定の品質、着色、表示等、従来とほぼ同様の基準を設けまして、その基準に適合するもののみについて生産、流通を認めていこうとするものでございます。

 改正の第二点は、現在毒物、劇物の廃棄につきましては、何らの規制も行われていないのでありますが、およそ毒物、劇物を廃棄いたします場合には、一定の適正な方法に基いて行われないときは、これまた保健衛生上、種種の事故を発生させるおそれがありますので、政令で定める廃棄の方法に関する技術上の基準に従って行うようにいたしたことでございます。

 以上が本法律案を提案するおもな理由でございますが、どうぞ慎重に御審議をいただきまして、すみやかに御可決いただきますよう、お願いする次第でございます。

第22回国会衆議院社会労働委員会議録第11号3頁(昭和30年5月17日)〔紅露みつ政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。